銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 贈与税と生前贈与の対策 練習問題 第1問: Aさんは2026年9月10日に死亡した。相続人は長男Cの1人で、長男Cは相続により財産を取得した。孫D(長男Cの子)は、Aさんから相続又は遺贈(相続又は遺贈によ
Aさんは2026年9月10日に死亡した。相続人は長男Cの1人で、長男Cは相続により財産を取得した。孫D(長男Cの子)は、Aさんから相続又は遺贈(相続又は遺贈により取得したものとみなされる生命保険金等を含む。)により財産を取得しておらず、相続時精算課税の適用も受けていない。Aさんが生前に行った暦年課税による贈与(いずれも現金で、非課税の特例や配偶者控除の適用はない)は次のとおりである。Aさんの相続に係る相続税の計算上、相続税の課税価格に加算される贈与財産の価額の合計額として、最も適切なものはどれか。 ・2023年8月1日 長男Cへ300万円 ・2024年2月1日 長男Cへ200万円 ・2025年6月2日 孫Dへ500万円 ・2025年12月1日 長男Cへ150万円
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正解: 4. 350万円
「350万円」が適切です。相続税法第19条第1項は、相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始前7年以内に被相続人から贈与を受けた財産の価額を、相続税の課税価格に加算すると定めています。ただし所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)附則第19条第2項により、2024年1月1日から2026年12月31日までの相続では「七年」を「三年」と読み替えます。同項は「前項の規定にかかわらず」としているので、2023年12月31日以前の贈与も、読み替えた第19条第1項(3年以内)で判定します。2026年9月10日の相続では3年前の日である2023年9月10日以後の贈与が対象となり、長男Cの200万円+150万円=350万円を加算します。「650万円」は、2023年8月1日の300万円まで加算期間内とした額です。「250万円」は、3年以内の贈与からも100万円を控除した額ですが、100万円の控除は3年より前の延長された期間の贈与だけに働きます。「850万円」は孫Dへの500万円を足していますが、相続等で財産を取得していない孫Dには加算の規定が働きません。実務では、受贈者ごとに相続等による取得の有無と贈与の日付を一覧にして確かめます。
根拠・参照資料: 相続税法第19条第1項、所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)附則第19条第2項
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