銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 保険・不動産・信託・成年後見による対策 練習問題 第10問: Aさん(2026年9月1日死亡)の相続財産に、次の2つの土地に関する権利がある。これらの相続税評価額の合計額として、最も適切なものはどれか。なお、いずれも借地権
Aさん(2026年9月1日死亡)の相続財産に、次の2つの土地に関する権利がある。これらの相続税評価額の合計額として、最も適切なものはどれか。なお、いずれも借地権の取引慣行がある地域にあり、借地権は普通借地権(定期借地権等ではない)とする。 ・土地X:Aさんが所有し、Bさんに建物の所有を目的として賃貸している。Bさんが自宅を建てている。自用地としての価額8,000万円、借地権割合70% ・土地Y:Dさんが所有し、Aさんが建物の所有を目的として賃借している。Aさんの自宅が建っている。自用地としての価額5,000万円、借地権割合60%
解答と解説を先に見る
正解: 4. 5,400万円
「5,400万円」が適切です。土地XはAさんが貸している土地(貸宅地)で、財産評価基本通達25(国税庁)は、借地権の目的となっている宅地の価額を、自用地としての価額から借地権の価額を控除した金額と定めています。8,000万円−8,000万円×70%=2,400万円です。土地YはAさんが借りている土地で、Aさんの借地権が相続財産になります。財産評価基本通達27(国税庁)は、借地権の価額を自用地としての価額に借地権割合を乗じて評価すると定めており、5,000万円×60%=3,000万円です。合計は2,400万円+3,000万円=5,400万円です。「1億1,000万円」は、貸宅地を自用地としての価額8,000万円のまま評価した誤りです。「7,600万円」は、割合を取り違え、土地Xを8,000万円×70%=5,600万円、土地Yを5,000万円×40%=2,000万円とした値です。「2,400万円」は、他人の土地を借りている権利(借地権)を相続財産に入れなかった誤りです。国税庁タックスアンサーNo.4611・No.4613も同じ考え方を示しています。土地を借りている被相続人の借地権は見落としやすいので、借地契約書や地代の支払の記録から財産目録に載せましょう。
根拠・参照資料: 相続税法第22条
関連キーワード: 貸宅地・借地権・借地権割合・財産評価基本通達
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