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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 保険・不動産・信託・成年後見による対策 練習問題 第9問: Aさん(2026年6月15日死亡)は、2015年からアパートを建てて不動産貸付業を営んでいた。その敷地(面積250㎡)を長男Cが相続し、Cは相続開始時から相続税

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Aさん(2026年6月15日死亡)は、2015年からアパートを建てて不動産貸付業を営んでいた。その敷地(面積250㎡)を長男Cが相続し、Cは相続開始時から相続税の申告期限まで、この貸付事業を引き継いで敷地を所有し続けている。この敷地の相続税評価額(貸家建付地としての評価額)は7,500万円である。この敷地だけに小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(貸付事業用宅地等)を限度まで適用した場合に、相続税の課税価格に算入される価額として最も適切なものはどれか。なお、ほかに特例の適用を受ける宅地等はない。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 4,500万円

「4,500万円」が適切です。租税特別措置法第69条の4第1項第2号は、貸付事業用宅地等である小規模宅地等の課税価格に算入する価額を、その価額に100分の50を乗じた金額とし、同条第2項第3号は、貸付事業用宅地等だけを選ぶときの限度面積を200㎡と定めています。同条第3項第4号は、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等を除いていますが、本問は2015年からの貸付けで、Cが申告期限まで事業を引き継ぎ所有を続けているので対象です。減額は7,500万円×200㎡÷250㎡×50%=3,000万円、算入額は7,500万円−3,000万円=4,500万円です。「2,700万円」は、減額割合を特定居住用宅地等などの80%として7,500万円×200÷250×80%=4,800万円を減額した誤りです。「3,750万円」は、限度面積を330㎡などと考えて250㎡全部に50%を適用した値です。「3,000万円」は減額される金額で、課税価格に算入される額と取り違えています。小規模宅地等の特例は、適用できる面積と減額割合が宅地の区分で違うので、自宅と賃貸物件がある場合はどれを選ぶかを比べて提案しましょう。

根拠・参照資料: 租税特別措置法第69条の4第1項第2号・第2項第3号・第3項第4号

関連キーワード: 小規模宅地等の特例・貸付事業用宅地等・限度面積・減額割合

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