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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 保険・不動産・信託・成年後見による対策 練習問題 第8問: Aさん(80歳)は、長男Cを受任者とする任意後見契約を締結し、その登記がされている。最近、Aさんの判断能力が低下し始めたため、Cは今後の手続を検討している。任意

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Aさん(80歳)は、長男Cを受任者とする任意後見契約を締結し、その登記がされている。最近、Aさんの判断能力が低下し始めたため、Cは今後の手続を検討している。任意後見契約に関する法律の定めに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 家庭裁判所は、Aさんの利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。

「家庭裁判所は、Aさんの利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる」が適切です。任意後見契約に関する法律第10条第1項は、任意後見契約が登記されている場合はこのとおりと定め、本人が選んだ任意後見を法定後見より優先させています。同条第3項は、任意後見監督人の選任後に本人が後見開始の審判等を受けたときは任意後見契約が終了すると定めています。「口頭で伝える方法で解除」は誤りで、同法第9条第1項は、任意後見監督人の選任前の解除を、いつでもできるが公証人の認証を受けた書面によると定めています。「家庭裁判所の許可を得なくても解除」も誤りで、同条第2項は、選任後の解除は正当な事由がある場合に限り家庭裁判所の許可を得てできると定めています。「Cの同意を得なければならない」も誤りで、同法第4条第1項は配偶者も請求できると定め、同条第3項が本人以外の請求に求めるのは、本人の同意です。なお、令和8年の民法等の改正(公布済み・未施行)は、法定後見の利用を始めると任意後見契約が終わる仕組みなどを見直すので、施行後は条文を確かめましょう。判断能力の低下が見えたら、まず任意後見監督人の選任の申立てを案内しましょう。

根拠・参照資料: 任意後見契約に関する法律第4条第1項・第3項・第9条・第10条第1項・第3項

関連キーワード: 任意後見契約・任意後見監督人・後見開始の審判・契約の解除

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