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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 保険・不動産・信託・成年後見による対策 練習問題 第7問: 母Aさん(85歳)について後見開始の審判がされ、長男Cが成年後見人に選任された。家庭裁判所から、Aさんの財産について後見制度支援信託の利用を検討するよう求められ

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母Aさん(85歳)について後見開始の審判がされ、長男Cが成年後見人に選任された。家庭裁判所から、Aさんの財産について後見制度支援信託の利用を検討するよう求められている。後見制度支援信託に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 信託契約の締結後に定期交付の金額の変更や信託の解約が必要になったときは、Cは家庭裁判所の指示書を得て、信託銀行等と手続をする。

「信託契約の締結後に定期交付の金額の変更や信託の解約が必要になったときは、Cは家庭裁判所の指示書を得て、信託銀行等と手続をする」が適切です。信託協会の説明では、後見制度支援信託は、信託契約の締結・一時金の交付・信託の変更や解約を家庭裁判所の指示書に基づいて行う仕組みです。裁判所のリーフレットも、解約が必要なときは報告書を出して指示書の発行を受けるとしています。「賃貸用の土地・建物も信託できる」は誤りで、信託できる財産は金銭に限られます。「元本補てん契約の付されていない金銭信託で運用」も誤りで、本人の財産を安定的に運用するため、元本補てん契約の付された指定金銭信託を利用し、これは預金保険制度の対象です。「任意後見人の支援を受けていても利用できる」も誤りで、対象は成年後見(後見)と未成年後見の被後見人で、被保佐人・被補助人と任意後見の本人は利用できません。商品の細部は信託銀行等によって扱いが異なるので、利用の前に確かめましょう。なお、成年後見制度は令和8年の民法等の改正(未施行)で見直されるので、施行後は扱いを確認しましょう。

関連キーワード: 後見制度支援信託・指示書・元本補てん契約・成年後見

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