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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 保険・不動産・信託・成年後見による対策 練習問題 第6問: 父Aさんは、2026年5月に、金銭3,000万円を信託財産とし、自分を当初の受益者とし、自分の死亡の時に長女Dが受益権を取得する旨を定めた遺言代用信託を信託銀行

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父Aさんは、2026年5月に、金銭3,000万円を信託財産とし、自分を当初の受益者とし、自分の死亡の時に長女Dが受益権を取得する旨を定めた遺言代用信託を信託銀行と契約した。Dは対価を負担していない。その後、Aさんは2026年9月に死亡した。この信託の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. Aさんの死亡により長女Dが受益者となったときは、DはAさんから信託に関する権利を遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。

「Aさんの死亡により長女Dが受益者となったときは、DはAさんから信託に関する権利を遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる」が適切です。相続税法第9条の2第2項は、受益者等の存する信託について、適正な対価を負担せずに新たに受益者等が存するに至った場合は、その者が信託に関する権利を受益者等であった者から贈与(その者の死亡に基因するときは遺贈)により取得したものとみなすと定めています。Aさんの死亡でDが受益者になったので、遺贈とみなされ相続税の課税対象です。「遺産から外れるので相続税の課税対象にはならない」は、この規定を見落としています。「2026年5月の時点でDに贈与税」も誤りです。同条第1項の受益者等は受益者としての権利を現に有する者をいい、設定時の受益者は委託者のAさん自身です。Dは、信託法第90条第1項第1号の、委託者の死亡の時に受益権を取得する者として指定されているだけです。「Dの一時所得」も、遺贈とみなされる以上、所得税ではなく相続税の対象です。信託協会も、遺言代用信託を使っても普通に相続した場合と相続税の額は変わらないと説明しています。遺言代用信託は、相続税の軽減ではなく、死亡後すぐに資金を渡せる点を軸に提案しましょう。

根拠・参照資料: 相続税法第9条の2第1項・第2項、信託法第90条

関連キーワード: 遺言代用信託・受益者・みなし遺贈・信託に関する権利

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