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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 保険・不動産・信託・成年後見による対策 練習問題 第5問: Aさんは、所有する遊休地に借地権を設定して活用することを検討している。借地借家法の定期借地権等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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中級

Aさんは、所有する遊休地に借地権を設定して活用することを検討している。借地借家法の定期借地権等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 建物譲渡特約付借地権は、借地権を消滅させるため、設定後30年以上を経過した日に借地上の建物を地主に相当の対価で譲渡する旨を定めたものである。

「建物譲渡特約付借地権は、借地権を消滅させるため、設定後30年以上を経過した日に借地上の建物を地主に相当の対価で譲渡する旨を定めたものである」が適切です。借地借家法第24条第1項は、借地権を消滅させるため、設定後30年以上を経過した日に借地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができると定めています。「一般定期借地権は存続期間30年以上」は誤りです。同法第22条第1項は、存続期間を50年以上とする場合に、更新・建物の築造による期間の延長・建物買取請求をしない旨を、公正証書による等書面で定めることができるとしています。「居住用の建物の所有を目的とする場合にも設定できる」も誤りで、同法第23条は、専ら事業の用に供する建物で居住の用に供するものを除くと定めており、賃貸マンションは対象外です。「10年以上30年未満のものに限り公正証書」も誤りで、同条第3項は、30年以上50年未満(第1項)と10年以上30年未満(第2項)のどちらの契約も公正証書によってしなければならないと定めています。土地活用の提案では、建てる建物の用途と期間から使える借地権の種類が決まる点を、最初に整理しましょう。

根拠・参照資料: 借地借家法第22条第1項・第23条・第24条第1項

関連キーワード: 定期借地権・事業用定期借地権等・建物譲渡特約付借地権・借地借家法

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