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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 保険・不動産・信託・成年後見による対策 練習問題 第4問: Aさんの相続財産に、Aさんが所有し賃貸しているアパート(各室の床面積が等しい全10室)の敷地がある。相続開始の時、10室のうち9室が賃貸されており、残る1室は長

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Aさんの相続財産に、Aさんが所有し賃貸しているアパート(各室の床面積が等しい全10室)の敷地がある。相続開始の時、10室のうち9室が賃貸されており、残る1室は長く空室のままで一時的な空室とは認められない。次の資料に基づき、この敷地の相続税評価額として最も適切なものはどれか。 ・自用地としての価額:1億円 ・借地権割合:60% ・借家権割合:30%

解答と解説を先に見る

正解: 1. 8,380万円

「8,380万円」が適切です。財産評価基本通達26(国税庁)は、貸家建付地の価額を、自用地としての価額−自用地としての価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合で評価すると定めています。賃貸割合は、各独立部分の床面積のうち課税時期に賃貸されている部分の割合で、本問は9室÷10室=90%です。計算は1億円−1億円×60%×30%×90%=1億円−1,620万円=8,380万円です。「8,200万円」は、賃貸割合を掛けずに1億円×60%×30%=1,800万円を控除した値で、一時的とはいえない空室の分まで減額しています。「4,000万円」は、借地権割合だけを控除する貸宅地の式(1億円×(1−60%))を当てはめた誤りで、アパートの敷地は土地を貸しているのではなく建物を貸しているので、控除は借地権割合と借家権割合の積になります。「4,600万円」は、借家権割合を掛けずに1億円×60%×90%=5,400万円を控除した値です。国税庁タックスアンサーNo.4614も同じ算式を示しています。アパート建築による相続税対策では、空室が増えると賃貸割合が下がり減額が小さくなる点を必ず説明しましょう。

根拠・参照資料: 相続税法第22条

関連キーワード: 貸家建付地・賃貸割合・借家権割合・財産評価基本通達

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