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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 保険・不動産・信託・成年後見による対策 練習問題 第3問: Aさん(2026年7月10日死亡)は、遺言により、妻Bに自宅建物の配偶者居住権(存続期間は終身)を遺贈し、自宅の建物と敷地の所有権は長男Cに相続させた。次の資料

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Aさん(2026年7月10日死亡)は、遺言により、妻Bに自宅建物の配偶者居住権(存続期間は終身)を遺贈し、自宅の建物と敷地の所有権は長男Cに相続させた。次の資料に基づき、相続税の課税価格の計算上、配偶者居住権の価額と、配偶者居住権に基づき敷地を使用する権利(敷地利用権)の価額の組合せとして、最も適切なものはどれか。 ・建物の相続開始の時における時価(配偶者居住権が設定されていないものとした場合):3,000万円 ・敷地の相続開始の時における時価(同上):2,000万円 ・建物の耐用年数33年、建築後の経過年数13年、配偶者居住権の存続年数10年 ・存続年数10年に応じた複利現価率:0.744

解答と解説を先に見る

正解: 2. 配偶者居住権1,884万円、敷地利用権512万円

「配偶者居住権1,884万円、敷地利用権512万円」が適切です。相続税法第23条の2第1項は、配偶者居住権の価額を、建物の時価から、建物の時価に(耐用年数−経過年数−存続年数)÷(耐用年数−経過年数)と存続年数に応じた複利現価率を乗じた額を控除した残額と定めています。本問は3,000万円−3,000万円×(33−13−10)÷(33−13)×0.744=3,000万円−1,116万円=1,884万円です。同条第3項は、敷地利用権の価額を、土地の時価から土地の時価に複利現価率を乗じた額を控除した残額と定めており、2,000万円−2,000万円×0.744=2,000万円−1,488万円=512万円です。「1,116万円・1,488万円」は、長男Cが取得する建物と敷地の価額で、所有者の側と取り違えています。「1,500万円・1,000万円」は、複利現価率を使わず年数の割合(0.5)だけで計算した値です。「2,232万円・1,256万円」は、建物は時価に複利現価率だけを掛け(3,000万円×0.744)、敷地には年数の割合も掛けた(2,000万円−2,000万円×0.5×0.744)誤りです。国税庁タックスアンサーNo.4666も同じ手順を示しています。配偶者居住権を使う遺言では、配偶者と所有者の取得額がこの式で分かれる点を説明しましょう。

根拠・参照資料: 相続税法第23条の2第1項・第3項

関連キーワード: 配偶者居住権・敷地利用権・複利現価率・相続税評価

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