銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 保険・不動産・信託・成年後見による対策 練習問題 第2問: 被保険者を夫Aさんとする次の3つの生命保険契約がある。Aさんが死亡し、長男Cが各契約の死亡保険金を一時金で受け取った。保険料は、いずれも各契約の「保険料負担者」
被保険者を夫Aさんとする次の3つの生命保険契約がある。Aさんが死亡し、長男Cが各契約の死亡保険金を一時金で受け取った。保険料は、いずれも各契約の「保険料負担者」の者が全額を負担していたものとする。課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 契約① 保険料負担者:Aさん 保険金受取人:長男C 契約② 保険料負担者:長男C 保険金受取人:長男C 契約③ 保険料負担者:妻B 保険金受取人:長男C
解答と解説を先に見る
正解: 3. 契約③の死亡保険金は、Cが妻Bから贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
「契約③の死亡保険金は、Cが妻Bから贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる」が適切です。相続税法第5条第1項は、保険事故が発生した場合に保険料が保険金受取人以外の者によって負担されていたときは、受取人がその保険金を保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなすと定めています。被保険者A・保険料負担者B・受取人Cがすべて異なる契約③はこれに当たり、Cに贈与税が課されます。「契約②は相続税の課税対象」は誤りです。同法第3条第1項第1号でみなし相続財産となるのは被相続人が負担した保険料に対応する部分で、受取人C自身が保険料を負担した契約②は、一時金で受け取るとCの一時所得(所得税法第34条)になります。「妻Bの一時所得としてBに所得税」は、保険料負担者と受取人を取り違えています。「契約①は贈与税」も誤りで、被相続人Aが保険料を負担した契約①は同法第3条第1項第1号によりみなし相続財産として相続税の課税対象です。国税庁タックスアンサーNo.1750も、被保険者・保険料負担者・受取人の組合せで所得税・相続税・贈与税を分けています。保険の提案では、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の3者を必ず表にして確かめましょう。
根拠・参照資料: 相続税法第3条第1項第1号・第5条第1項、所得税法第34条第1項
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