銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 保険・不動産・信託・成年後見による対策 練習問題 第1問: Aさん(2026年8月20日死亡)の相続人は、妻B、長男C、長女Dの3人である。Aさんが保険料の全額を負担していた生命保険契約の死亡保険金を、長男Cが1,000
Aさん(2026年8月20日死亡)の相続人は、妻B、長男C、長女Dの3人である。Aさんが保険料の全額を負担していた生命保険契約の死亡保険金を、長男Cが1,000万円、長女Dが1,000万円、孫E(Cの子。Aさんの養子ではなく、相続人ではない)が1,000万円受け取った。これらの死亡保険金の相続税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 4. 孫Eが受け取った死亡保険金1,000万円は、その全額が相続税の課税価格に算入される。
「孫Eが受け取った死亡保険金1,000万円は、その全額が相続税の課税価格に算入される」が適切です。相続税法第3条第1項第1号は、被相続人が保険料を負担した死亡保険金を、受取人が相続又は遺贈により取得したものとみなすと定めています。同法第12条第1項第6号は、非課税を「相続人の取得した」保険金に限り、非課税限度額を500万円×相続人の数(本問は1,500万円)とし、相続人の取得した保険金の合計額が限度額を超えるときは各相続人の取得額の割合で按分すると定めています。相続人でない孫Eには非課税がありません。相続人C・Dの合計2,000万円は限度額を超えるので、Cの非課税金額は1,500万円×1,000万円÷2,000万円=750万円、算入額は1,000万円−750万円=250万円です(Dも同じ)。「受取人3人で按分して孫Eは500万円」は、非課税を相続人でない者にも配った誤りです。「Cは500万円」も、3,000万円で按分した(1,500万円×1,000万円÷3,000万円=500万円)同じ誤りです。同法第18条の2割加算は一親等の血族と配偶者以外が対象で、代襲相続人でない孫Eには適用されます。受取人に孫を入れると非課税が使えず2割加算もかかる点を、提案の前に確かめましょう。
根拠・参照資料: 相続税法第3条第1項第1号・第12条第1項第6号・第18条第1項
関連キーワード: 死亡保険金・非課税限度額・相続税額の2割加算・みなし相続財産
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