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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続税の計算と納付 練習問題 第10問: 被相続人Aは2026年4月10日に在職中に死亡した。相続人は妻B・長男C・長女Dの3人である。勤務先から死亡退職金3,000万円が支給されることが2026年6月

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被相続人Aは2026年4月10日に在職中に死亡した。相続人は妻B・長男C・長女Dの3人である。勤務先から死亡退職金3,000万円が支給されることが2026年6月30日に確定し、妻Bが1,800万円、長男Cが1,200万円を受け取った。死亡退職金の相続税の課税に関する説明として、最も適切なものはどれか。なお、非課税の単価は1人当たり500万円とする。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 非課税限度額1,500万円を取得割合で按分し、妻Bの算入額は900万円となる。

「非課税限度額1,500万円を取得割合で按分し、妻Bの算入額は900万円となる。」が適切です。相続税法第3条第1項第2号は、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等を相続又は遺贈により取得したものとみなします。同法第12条第1項第7号は、相続人の取得した退職手当金等について500万円×相続人の数(第15条第2項)の非課税限度額を設け、合計額が限度額を超えるときは各相続人の取得額の割合で按分すると定めています。本問の限度額は500万円×3人=1,500万円で、妻Bの非課税額は1,500万円×1,800万円÷3,000万円=900万円、算入額は1,800万円−900万円=900万円です(長男Cは1,200万円−600万円=600万円)。「相続人3人で均等に割る」は取得割合での按分を誤り、1,800万円−500万円=1,300万円としています。「妻Bと長男Cの2人を基に計算」は相続人の数を受取人の数と取り違え、限度額1,000万円で1,800万円−600万円=1,200万円としています。「死亡後3年を経過した後に確定した…含まれる」は第3条第1項第2号の3年以内の要件に反します。支給額が確定した日を勤務先の通知で確かめることが実務の着眼点です。

根拠・参照資料: 相続税法第3条第1項第2号・第12条第1項第7号・第15条第2項

関連キーワード: 死亡退職金・退職手当金等・非課税限度額・按分

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