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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続税の計算と納付 練習問題 第9問: 父Fは2022年2月15日に死亡し(第1次相続)、妻Aは父Fから財産を相続して、相続税1,000万円を納付した。妻Aが第1次相続で取得した財産の価額(相続税の課

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父Fは2022年2月15日に死亡し(第1次相続)、妻Aは父Fから財産を相続して、相続税1,000万円を納付した。妻Aが第1次相続で取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入された部分)は9,000万円である。その後、Aは2026年9月20日に死亡した(第2次相続)。第2次相続では、相続人である長男Cと長女Dが相続により取得した財産の価額(課税価格に算入される部分)の合計は1億2,000万円で、そのうち長男Cの取得分は6,000万円である。長男Cの相次相続控除額として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 300万円

「300万円」が適切です。相続税法第20条は、第2次相続の被相続人が10年以内の第1次相続で課された相続税額に、①第2次相続の取得財産の合計額÷(第1次相続で取得した財産の価額−その相続税額)(100分の100を超えるときは100分の100)、②その相続人の取得財産の価額÷取得財産の合計額、③10年から経過年数を控除した年数(1年未満の端数は1年)÷10年を順に乗じた額を控除すると定めています。本問は①1億2,000万円÷(9,000万円−1,000万円)=1.5なので1、②6,000万円÷1億2,000万円=2分の1、③経過期間は4年7か月余りで、10年−4年7か月余り=5年4か月余りを6年とし10分の6です。控除額は1,000万円×1×1/2×6/10=300万円です。「500万円」は③を掛けていません。「450万円」は①を100分の100で止めずに1.5を掛けた額(1,000万円×1.5×1/2×6/10)です。「250万円」は経過年数の端数を切り上げて5年とし、10分の5を掛けた額です。相続が短い間隔で続いたときは、第1次相続の申告書で納付した税額と取得財産の額を確かめることが実務の着眼点です。

根拠・参照資料: 相続税法第20条

関連キーワード: 相次相続控除・第1次相続・経過年数・税額控除

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