銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続税の計算と納付 練習問題 第8問: 被相続人Aの相続(2026年6月15日開始)で、長男Cの納付すべき相続税額は1,200万円である。Cは1,110万円を納期限までに金銭で納付できるが、残りの90
被相続人Aの相続(2026年6月15日開始)で、長男Cの納付すべき相続税額は1,200万円である。Cは1,110万円を納期限までに金銭で納付できるが、残りの90万円は金銭で一時に納付することが困難であり、延納期間を3年として延納を申請することを考えている。Cが相続した財産は自宅の土地・建物と非上場会社X社の株式である。延納と物納に関する説明として、最も適切なものはどれか。
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正解: 1. 延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下であるため、延納の担保を提供する必要はない。
「延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下であるため、延納の担保を提供する必要はない。」が適切です。相続税法第38条第4項は、延納の許可をする場合には延納税額に相当する担保を徴するとしつつ、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下の場合はこの限りでないと定めています。本問の延納税額90万円・延納期間3年はこれに当てはまります。「延納によって金銭で納付できる場合でも…物納」は、物納を延納によっても金銭で納付することが困難な場合に限る同法第41条第1項に反します。「X社の非上場株式は…第1順位」は誤りで、国税庁の案内では不動産・上場株式等が第1順位、非上場株式等は第2順位です。「延納税額が100万円以下であるため延納は認められず」は誤りです。第38条第1項の要件は納付すべき相続税額が10万円を超えること(本問は1,200万円)と金銭で納付することが困難な事由があることで、延納は困難な金額を限度として許可されるため、90万円だけを延納できます。100万円は第4項の担保を不要とする基準です。延納中は利子税がかかるため、金融機関からの借入れで一括納付する場合の利息と比べて資金計画を立てることが実務の着眼点です。
根拠・参照資料: 相続税法第38条第1項・第38条第4項・第41条第1項・第41条第2項
関連キーワード: 延納・延納の担保・物納・物納の順位
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