メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続税の計算と納付 練習問題 第7問: 被相続人A(母)は2026年5月20日に死亡した。Aの夫は既に死亡しており、相続人は長女D(28歳)と長男C(2011年2月10日生まれ)の2人である。未成年者

この科目 –/10 解いた
上級

被相続人A(母)は2026年5月20日に死亡した。Aの夫は既に死亡しており、相続人は長女D(28歳)と長男C(2011年2月10日生まれ)の2人である。未成年者控除を適用する前の相続税額は、長男C 12万円、長女D 250万円である。長女Dは長男Cの扶養義務者に該当する。長女Dの納付すべき相続税額として、最も適切なものはどれか。なお、未成年者控除の単価は1年につき10万円とし、ほかの税額控除は考えないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 232万円

「232万円」が適切です。相続税法第19条の3第1項は、18歳未満の相続人について10万円に18歳に達するまでの年数を乗じた額を控除するとし、年数に1年未満の端数があるときは1年とすると定めています。長男Cは相続開始時に15歳3か月で、18歳までの2年8か月余りを3年とし、控除額は10万円×3年=30万円です。長男Cの税額12万円から控除できるのは12万円までで、控除しきれない30万円−12万円=18万円は、同条第2項により扶養義務者の税額から控除します。国税庁の案内では扶養義務者に兄弟姉妹が含まれ、長女Dの納付税額は250万円−18万円=232万円です(長男Cは0円)。「250万円」は控除しきれない額を切り捨てた誤りです。「242万円」は端数を切り捨てて2年(20万円)とし、控除しきれない額を20万円−12万円=8万円とした誤りです。「220万円」は控除額30万円の全額を長女Dの税額から引いた誤りです。未成年の相続人がいるときは、同じ相続で財産を取得した扶養義務者の税額まで合わせて試算することが実務の着眼点です。

根拠・参照資料: 相続税法第19条の3第1項・第19条の3第2項

関連キーワード: 未成年者控除・扶養義務者・控除不足額・18歳

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR過去の試験問題と解説 (2026年度受験用)

銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 問題解説集 2026年度受験用

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)

模試 (25問)

本試験の択一式と同じ問題数で、8分野を通して解く

本試験の四答択一式と同じ25問を、60%の目安で8分野を混ぜて解きます。記述式は含まず、90分の時間と分野の配分はぴよパスの設定です。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック

模試を始める
広告