銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続税の計算と納付 練習問題 第6問: 被相続人Aは2026年5月12日に死亡し、妻BがAの自宅の敷地264㎡(特定居住用宅地等に該当)と、Aが貸付事業に使っていたアパートの敷地300㎡(貸付事業用宅
被相続人Aは2026年5月12日に死亡し、妻BがAの自宅の敷地264㎡(特定居住用宅地等に該当)と、Aが貸付事業に使っていたアパートの敷地300㎡(貸付事業用宅地等に該当)を相続した。自宅の敷地264㎡の全部に小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例を適用する場合、併せてアパートの敷地に適用できる面積に関する説明として、最も適切なものはどれか。なお、限度面積は特定居住用宅地等330㎡、特定事業用等宅地等400㎡、貸付事業用宅地等200㎡とし、ほかに特例の対象となる宅地はないものとする。
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正解: 3. 自宅の敷地264㎡に200/330を乗じて換算した160㎡を200㎡から差し引くため、アパートの敷地には40㎡まで適用できる。
「自宅の敷地264㎡に200/330を乗じて換算した160㎡を…40㎡まで適用できる。」が適切です。租税特別措置法第69条の4第2項第3号は、貸付事業用宅地等を選択する場合の限度面積要件を、特定事業用等宅地等の面積×200/400、特定居住用宅地等の面積×200/330、貸付事業用宅地等の面積の合計が200㎡以下であることと定めています。本問では264㎡×200/330=160㎡となり、アパートの敷地に使える面積は200㎡−160㎡=40㎡です。「宅地の区分ごとに別枠」は、貸付事業用宅地等を選ばない場合に特定居住用330㎡と特定事業用等400㎡をそれぞれ適用できる扱い(同項第1号・第2号)と取り違えています。「200/400を乗じて調整」は、貸付事業用宅地等の面積は換算せずにそのまま合計する点を誤り、160㎡+80㎡×200/400=200㎡としています。「264㎡を200㎡から差し引く」は特定居住用宅地等の面積に200/330を乗じる換算を忘れています。減額割合は特定居住用が80%、貸付事業用が50%と異なるため、どの宅地に優先して適用するかを減額される金額で比べることが実務の着眼点です。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第69条の4第1項・第69条の4第2項
関連キーワード: 小規模宅地等の特例・限度面積の調整・貸付事業用宅地等・特定居住用宅地等
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