銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続税の計算と納付 練習問題 第5問: 被相続人Aは2026年2月18日に死亡し、相続人である妻Bと長男Cは同日に相続の開始を知った。相続税の申告期限(2026年12月18日)までに遺産のうち賃貸マン
被相続人Aは2026年2月18日に死亡し、相続人である妻Bと長男Cは同日に相続の開始を知った。相続税の申告期限(2026年12月18日)までに遺産のうち賃貸マンションが未分割であったため、妻Bは賃貸マンションを配偶者に対する相続税額の軽減の計算に含めずに期限内に申告し、申告書には「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した。その後、2029年7月13日に賃貸マンションを妻Bが取得する遺産分割が成立した。この場合の配偶者に対する相続税額の軽減に関する説明として、最も適切なものはどれか。なお、やむを得ない事情による税務署長の承認は受けていないものとする。
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正解: 1. 申告期限から3年以内の分割なので軽減の対象となり、2029年11月13日までに更正の請求ができる。
「申告期限から3年以内の分割なので軽減の対象となり、2029年11月13日までに更正の請求ができる。」が適切です。相続税法第19条の2第2項は、申告期限までに分割されていない財産を配偶者の税額軽減の計算の基礎に含めないとしつつ、ただし書で申告期限から3年以内に分割された財産はこの限りでないと定めています。本問の申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内(同法第27条第1項)の2026年12月18日で、その3年後の2029年12月18日までに分割が成立しています。同法第32条第1項第8号により、分割によって軽減を適用した税額が変わったときは、そのことを知った日の翌日から4か月以内に更正の請求ができ、2029年7月14日から数えて2029年11月13日が期限です。「申告期限までに分割されていなかった財産は…含めることはできない」は第19条の2第2項ただし書を見落としています。「相続開始の日から3年を経過した後」は3年の起算点を取り違えています。「修正申告書を提出」は税額が減る場合の手続を取り違えています。分割の成立日から4か月の期限を、分割協議書の日付とともに顧客に伝えることが実務の着眼点です。
根拠・参照資料: 相続税法第19条の2第2項・第27条第1項・第32条第1項第8号
関連キーワード: 配偶者の税額軽減・未分割財産・申告期限後3年以内・更正の請求
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