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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続税の計算と納付 練習問題 第4問: 被相続人Aは2026年9月1日に死亡した。相続人は妻B、長男C、およびAと普通養子縁組をしている長男Cの子D(Aの孫)の3人で、Dは代襲相続人ではない。相続税の

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被相続人Aは2026年9月1日に死亡した。相続人は妻B、長男C、およびAと普通養子縁組をしている長男Cの子D(Aの孫)の3人で、Dは代襲相続人ではない。相続税の課税価格は妻B 1億1,000万円、長男C 5,000万円、孫D 4,000万円(合計2億円)で、相続税の総額は2,700万円である。B・C・Dの納付すべき相続税額の合計額として、最も適切なものはどれか。なお、税額控除は配偶者に対する相続税額の軽減だけを考えるものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 1,323万円

「1,323万円」が適切です。相続税法第17条により各人の算出税額は相続税の総額を課税価格の割合で按分し、妻B 2,700万円×1億1,000万円÷2億円=1,485万円、長男C 2,700万円×5,000万円÷2億円=675万円、孫D 2,700万円×4,000万円÷2億円=540万円です。同法第18条第2項は、被相続人の直系卑属が養子となっている場合を一親等の血族に含まないとしているため、代襲相続人でない孫Dは2割加算の対象となり、540万円×1.2=648万円です。妻Bは第19条の2第1項により、課税価格の合計額×法定相続分2分の1=1億円が1億6,000万円に満たないため1億6,000万円とし、妻Bの課税価格1億1,000万円との少ない方の1億1,000万円まで軽減されるので、納付税額は0円です。合計は0円+675万円+648万円=1,323万円です。「1,215万円」は2割加算をしていません。「1,458万円」は軽減を法定相続分の1億円までとし、妻Bに1,485万円−1,350万円=135万円を残しています。「1,350万円」はこの2つの誤りが重なった額です。孫を養子にする対策では、2割加算の負担も試算に入れることが実務の着眼点です。

根拠・参照資料: 相続税法第17条・第18条第1項・第18条第2項・第19条の2第1項

関連キーワード: 相続税額の2割加算・孫養子・配偶者の税額軽減・納付税額

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