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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続税の計算と納付 練習問題 第3問: 被相続人Aは2026年8月5日に死亡した。相続人は妻B・長男C・二男Dの3人で、二男Dは相続の放棄をした。相続又は遺贈により財産を取得した者の相続税の課税価格の

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被相続人Aは2026年8月5日に死亡した。相続人は妻B・長男C・二男Dの3人で、二男Dは相続の放棄をした。相続又は遺贈により財産を取得した者の相続税の課税価格の合計額は2億4,800万円である。相続税の総額として最も適切なものはどれか。なお、遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」とし、相続税の速算表(法定相続分に応ずる取得金額:税率・控除額)は次のとおりとする。1,000万円以下:10%・なし/3,000万円以下:15%・50万円/5,000万円以下:20%・200万円/1億円以下:30%・700万円/2億円以下:40%・1,700万円/3億円以下:45%・2,700万円

解答と解説を先に見る

正解: 2. 3,900万円

「3,900万円」が適切です。相続税法第15条により、基礎控除額は放棄がなかったものとした相続人の数3人で3,000万円+600万円×3人=4,800万円、課税遺産総額は2億4,800万円−4,800万円=2億円です。同法第16条は、この額を第15条第2項の相続人の数に応じた相続人が法定相続分で取得したものとして税率を当てると定めているため、放棄した二男Dも含めて妻B 2分の1、長男C・二男D 各4分の1で分けます。妻B 1億円×30%−700万円=2,300万円、長男C・二男D 各5,000万円×20%−200万円=800万円で、合計2,300万円+800万円+800万円=3,900万円です。「4,600万円」は放棄者を除いて妻B・長男C各1億円とした額(2,300万円×2)です。「4,840万円」は基礎控除も放棄者を除いて4,200万円とし、2億600万円を2人で分けた額(1億300万円×40%−1,700万円=2,420万円の2人分)です。「6,300万円」は課税遺産総額2億円に直接速算表を当てた額(2億円×40%−1,700万円)です。相続の放棄は相続税の総額を変えないため、放棄を勧めるかどうかは各人の取得額と納税資金で判断することが実務の着眼点です。

根拠・参照資料: 相続税法第15条第1項・第15条第2項・第16条

関連キーワード: 相続税の総額・法定相続分・相続の放棄・速算表

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