銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続税の計算と納付 練習問題 第2問: 被相続人Aは2026年7月8日に死亡した。Aの家族は、妻B、Aの実子である長男C・二男D、Aと普通養子縁組をしたE・F(いずれもAの知人の子)、妻Bの実子(Aと
被相続人Aは2026年7月8日に死亡した。Aの家族は、妻B、Aの実子である長男C・二男D、Aと普通養子縁組をしたE・F(いずれもAの知人の子)、妻Bの実子(Aとは血縁がない)でAと養子縁組をしたGである。長男Cと二男Dは相続の放棄をした。相続税の計算における法定相続人の数と遺産に係る基礎控除額について、最も適切なものはどれか。なお、基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」とする。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 妻Bの実子Gは実子とみなされ、普通養子E・Fは1人に限り算入されるため、法定相続人の数は5人、遺産に係る基礎控除額は6,000万円となる。
「妻Bの実子Gは実子とみなされ、…5人、遺産に係る基礎控除額は6,000万円となる。」が適切です。相続税法第15条第2項は、相続人の数に算入する養子の数を、実子がある場合は1人に限るとし、相続の放棄があった場合は放棄がなかったものとした数とすると定めています。同条第3項第1号は、被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった者を実子とみなします。本問では、妻B、放棄した長男C・二男D、実子とみなされるG、普通養子E・Fのうち1人を数えて5人となり、基礎控除額は3,000万円+600万円×5人=6,000万円です。「養子E・F・Gはいずれも…算入」は養子の数の制限を見落とし、6人・6,600万円としています。「放棄した長男C・二男Dは算入されない」は放棄がなかったものとする扱いを見落とし、妻B・G・普通養子1人の3人・4,800万円としています。「Gも…養子の数の制限を受ける」は第15条第3項を見落とし、妻B・長男C・二男D・養子1人の4人・5,400万円としています。実際に財産を取得する民法上の相続人(妻B・E・F・G)と、相続税の計算上の人数を分けて説明することが実務の着眼点です。
根拠・参照資料: 相続税法第15条第1項・第15条第2項・第15条第3項第1号
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