銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続税の計算と納付 練習問題 第1問: 被相続人Aは2026年6月10日に死亡した。相続人は妻B・長男C・二男Dの3人で、二男Dは家庭裁判所で相続の放棄の申述が受理された。Aが保険料の全額を負担してい
被相続人Aは2026年6月10日に死亡した。相続人は妻B・長男C・二男Dの3人で、二男Dは家庭裁判所で相続の放棄の申述が受理された。Aが保険料の全額を負担していた生命保険契約から、死亡保険金を妻Bが2,000万円、二男Dが1,000万円受け取り、長男Cは受け取っていない。死亡保険金の相続税の課税に関する説明として、最も適切なものはどれか。なお、死亡保険金の非課税の単価は1人当たり500万円とする。
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正解: 4. 非課税限度額は1,500万円で、妻Bの課税価格に算入される保険金は500万円、二男Dの課税価格に算入される保険金は1,000万円となる。
「非課税限度額は1,500万円で、妻Bの…500万円、二男Dの…1,000万円となる。」が適切です。相続税法第3条第1項は、死亡保険金を取得した者が相続人であれば相続により、相続人以外の者であれば遺贈により取得したものとみなすと定め、ここでの相続人には相続を放棄した者を含みません。同法第12条第1項第6号は、相続人が取得した保険金について、500万円に第15条第2項の相続人の数(放棄がなかったものとした数)を乗じた非課税限度額を設けています。本問の限度額は500万円×3人=1,500万円です。非課税の対象は相続人である妻Bの2,000万円だけで、限度額を超えるため妻Bの非課税額は1,500万円×2,000万円÷2,000万円=1,500万円、算入額は2,000万円−1,500万円=500万円です。二男Dの1,000万円は遺贈による取得とみなされ、非課税の適用はなく全額が算入されます。「1,000万円となり」は放棄者を人数から除いた誤りです。「受取額の割合で按分」は放棄者にも非課税を配った誤りです。「課税価格に算入されない」は第3条のみなし遺贈を見落としています。相続の放棄を考えている人が保険金の受取人になっていないかを、受取人の指定と合わせて確かめることが実務の着眼点です。
根拠・参照資料: 相続税法第3条第1項第1号・第12条第1項第6号・第15条第2項
関連キーワード: 死亡保険金・非課税限度額・相続の放棄・みなし遺贈
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