銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続人・相続分と承認・放棄 練習問題 第10問: Xさんは2026年5月に死亡した。Xさんには子がなく、親族は、妻W、実父F(存命)、実母(既に死亡)、Xさんが成年後に普通養子縁組をした養父P・養母Q(ともに存
Xさんは2026年5月に死亡した。Xさんには子がなく、親族は、妻W、実父F(存命)、実母(既に死亡)、Xさんが成年後に普通養子縁組をした養父P・養母Q(ともに存命)、父方の祖父(存命)である。Xさんの相続における法定相続分の組合せとして、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. W 3分の2、F・P・Q 各9分の1
「W 3分の2、F・P・Q 各9分の1」が適切です。子がいないので、民法第889条第1項第1号により直系尊属が配偶者W(第890条)とともに相続人になりますが、同号ただし書は、親等の異なる者の間ではその近い者を先にすると定めています。実父F・養父P・養母Qは一親等、祖父は二親等なので、祖父は相続人になりません。養親との親族関係は縁組の日から生じ(第727条)、実方の父母との親族関係が終了するのは特別養子縁組の場合なので(第817条の9)、普通養子縁組をしたXさんの実父Fも相続人です。第900条第2号により配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1で、同条第4号により直系尊属が数人あるときは各自の相続分は相等しいので、F・P・Qは3分の1÷3=各9分の1です(3分の2+9分の1×3=1)。「祖父 各12分の1」は親等の近い者を先にする定めを見落としています。「Fは相続人とならない」は普通養子縁組を特別養子縁組と取り違えています。「W 4分の3」は兄弟姉妹とともに相続する場合の割合です(同条第3号)。戸籍で実方・養方の両方の父母の生存を確かめることが着眼点です。
根拠・参照資料: 民法第727条・第817条の9・第889条第1項第1号・第890条・第900条第2号・第900条第4号
関連キーワード: 直系尊属・普通養子縁組・法定相続分・親等
模試 (25問)
本試験の択一式と同じ問題数で、8分野を通して解く
本試験の四答択一式と同じ25問を、60%の目安で8分野を混ぜて解きます。記述式は含まず、90分の時間と分野の配分はぴよパスの設定です。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック