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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続人・相続分と承認・放棄 練習問題 第9問: Mと夫Kは、2026年5月に協議上の離婚をし、その協議で、2人の間の子C(12歳)の親権者を父母の双方と定めた。Kは2026年9月に死亡した。Kの相続人は、Cと

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Mと夫Kは、2026年5月に協議上の離婚をし、その協議で、2人の間の子C(12歳)の親権者を父母の双方と定めた。Kは2026年9月に死亡した。Kの相続人は、Cと、Kの前婚の子で成年のDの2人であり、遺言はない。Kの遺産分割協議に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. Mは相続人でなくCと利益が相反しないため、親権者としてCを代理してDと協議をすることができる

「Mは相続人でなくCと利益が相反しないため、親権者としてCを代理してDと協議をすることができる」が適切です。2026年4月1日施行の改正後の民法第819条第1項は、父母が協議上の離婚をするときは、その協議でその双方又は一方を親権者と定めるとしており、MとKは双方を親権者と定められます。親権は父母が共同して行うのが原則ですが、他の一方が親権を行うことができないときなどは一方が行うので(第824条の2第1項)、Kの死亡後はMがCの親権を行います。第826条第1項は、親権を行う者とその子との利益が相反する行為について特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならないと定めますが、離婚したMはKの相続人ではなく、Cとの間で利益は相反しません。Dは成年でMの親権に服さないので、同条第2項の数人の子の間の利益相反にも当たりません。「離婚後の親権者は父母の一方に限られる」は改正前の前提です。「Mが相続人でなくても…特別代理人」は、利益相反の有無を見ずに結論を出しています。DはCの法定代理人ではないので、Cを代理できません。親権者が同じ相続の相続人かどうかで特別代理人の要否が変わる点が着眼点です。

根拠・参照資料: 民法第819条第1項・第824条の2第1項・第826条

関連キーワード: 親権・利益相反行為・特別代理人・遺産分割協議

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