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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続人・相続分と承認・放棄 練習問題 第8問: Xさんは2026年2月12日に死亡し、Xさんの子E・Fは同日に相続の開始を知った。Xさんに配偶者はなく、直系尊属は全員既に死亡しており、兄弟姉妹は兄Gだけである

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Xさんは2026年2月12日に死亡し、Xさんの子E・Fは同日に相続の開始を知った。Xさんに配偶者はなく、直系尊属は全員既に死亡しており、兄弟姉妹は兄Gだけである。E・Fはともに相続の放棄の申述をし、2026年4月14日に受理された。Gは、2026年5月20日にEからの連絡で、E・Fの放棄によって自分が相続人になったことを初めて知った。Gが相続の承認又は放棄をすべき期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、期間は民法の初日不算入の原則により計算する。

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正解: 4. Gが自分が相続人となったことを知った時から3か月以内、すなわち2026年8月20日までに承認又は放棄をしなければならない

「Gが自分が相続人となったことを知った時から3か月以内、すなわち2026年8月20日までに…」が適切です。民法第915条第1項は、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないと定めています。子E・Fの放棄で両名は初めから相続人とならなかったものとみなされ(第939条)、直系尊属もいないので兄Gが相続人となります(第889条第1項第2号)。Gがこれを知ったのは2026年5月20日なので、初日を算入せず(第140条)5月21日から数え、3か月の期間は8月20日に満了します(第143条第2項)。「死亡の時から…5月12日まで」は被相続人の死亡日を起算点にした誤りで、Gはその時点で自分が相続人になったことを知りません。「受理された時から…7月14日まで」も、受理の日とGが知った日を取り違えています。期間の伸長は、利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所がするもので(第915条第1項ただし書)、債権者への申出では伸長できません。後順位の相続人は先順位の放棄をすぐには知らないことがあるため、知った日を確かめることが着眼点です。

根拠・参照資料: 民法第140条・第143条第2項・第889条第1項・第915条第1項・第939条

関連キーワード: 熟慮期間・相続の放棄・兄弟姉妹・期間の計算

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