銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続人・相続分と承認・放棄 練習問題 第7問: Xさんは2026年1月に死亡した。相続人は子A・B・Cの3人(Xさんの配偶者は既に死亡)である。Xさんには多額の借入金があり、債務超過のおそれがある。Cは単独で
Xさんは2026年1月に死亡した。相続人は子A・B・Cの3人(Xさんの配偶者は既に死亡)である。Xさんには多額の借入金があり、債務超過のおそれがある。Cは単独で相続の放棄の申述をし、受理された。AとBは、相続によって得た財産の限度で債務を弁済するため、限定承認を考えている。この事例に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. Cは初めから相続人とならなかったものとみなされるので、A・Bの2人で限定承認をすることができる
「Cは初めから相続人とならなかったものとみなされるので、A・Bの2人で限定承認をすることができる」が適切です。民法第923条は、相続人が数人あるときは、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみすることができると定めています。一方、第939条により、相続の放棄をした者はその相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされるので、Cの放棄の後の共同相続人はA・Bの2人で、2人が共同すれば限定承認ができます。「放棄したCも申述に加わる必要がある」は放棄の効力を見落としています。「Aだけが限定承認をし、Bは単純承認をする」のように各自が別々に選ぶことは、第923条により認められません。相続人が数人ある場合、家庭裁判所は相続人の中から相続財産の清算人を選任しなければならず(第936条第1項)、「弁護士の中から」は誤りです。この清算人は、相続人のために、相続財産の管理と債務の弁済に必要な一切の行為をします(同条第2項)。限定承認も熟慮期間内にする必要があるため(第915条第1項)、放棄しない相続人の足並みを早めにそろえることが着眼点です。
根拠・参照資料: 民法第915条第1項・第923条・第936条・第939条
関連キーワード: 限定承認・相続の放棄・相続財産の清算人・共同相続人
模試 (25問)
本試験の択一式と同じ問題数で、8分野を通して解く
本試験の四答択一式と同じ25問を、60%の目安で8分野を混ぜて解きます。記述式は含まず、90分の時間と分野の配分はぴよパスの設定です。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック