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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続人・相続分と承認・放棄 練習問題 第6問: Xさんは2026年4月20日に死亡した。相続人は長男Cと長女Dの2人で、2人は共同して家庭裁判所に限定承認の申述をし、受理された。その後、Cが、相続財産であるX

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Xさんは2026年4月20日に死亡した。相続人は長男Cと長女Dの2人で、2人は共同して家庭裁判所に限定承認の申述をし、受理された。その後、Cが、相続財産であるXさん名義の定期預金があることを知りながら、これを財産目録に記載していなかったことが判明した。この事例に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 相続債権者は、相続財産から弁済を受けられなかった債権額について、Cに対し相続分に応じて権利を行使できる

「相続債権者は、…Cに対し相続分に応じて権利を行使できる」が適切です。民法第921条第3号は、相続人が限定承認をした後であっても、悪意で相続財産を目録中に記載しなかったときは単純承認をしたものとみなすと定めています。そのうえで、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみできるため(第923条)、第937条は、限定承認をした共同相続人の一人に第921条第1号又は第3号の事由があるときは、相続債権者は相続財産から弁済を受けられなかった債権額について、その相続人に対し相続分に応じて権利を行使できると定めています。Cは定期預金があることを知りながら記載しなかったので悪意の不記載に当たり、第937条によります。同条は事由のある相続人に対する権利の行使を定めるもので、事由のないDまで単純承認をしたものとみなされるわけではありません。Cが負うのは相続分に応じた責任で、全額ではありません。第3号は「悪意で」記載しなかった場合に限るので、過失による記載漏れだけでは同号にも第937条にも当たりません。共同で限定承認をしたときは、一人の事由の効果を第937条で確かめることが着眼点です。

根拠・参照資料: 民法第921条第3号・第923条・第937条

関連キーワード: 限定承認・法定単純承認・財産目録・悪意の不記載

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