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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続人・相続分と承認・放棄 練習問題 第5問: Xさんは2026年3月10日に死亡した。相続人は長女Eと二男Fの2人(法定相続分は各2分の1)である。Xさんの長男Aは2020年に死亡しており、Aの妻G(Xさん

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Xさんは2026年3月10日に死亡した。相続人は長女Eと二男Fの2人(法定相続分は各2分の1)である。Xさんの長男Aは2020年に死亡しており、Aの妻G(Xさんと養子縁組はしていない)は、無償でXさんの療養看護に努め、Xさんの財産の維持に特別の寄与をした。GはE・Fに特別寄与料の支払を請求し、3人の協議で特別寄与料を600万円と定めた。この事例に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. Gに相続税が課される場合、その税額は2割加算の対象となる

「Gに相続税が課される場合、その税額は2割加算の対象となる」が適切です。民法第1050条第1項は、無償の療養看護などにより被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした被相続人の親族(相続人・相続の放棄をした者・欠格者・廃除者を除く)は、相続人に特別寄与料を請求できると定めています。長男の妻Gは一親等の姻族として親族に当たり、相続人ではないので特別寄与者になれます。相続税法第4条第2項により、特別寄与料の額が確定すると、その額は被相続人から遺贈により取得したものとみなされ、相続税の対象になります。同法第18条第1項は、一親等の血族と配偶者以外の者の相続税額に100分の20を加算すると定めており、姻族は一親等でも加算の対象です(国税庁タックスアンサーNo.4157)。「贈与として贈与税の対象」は遺贈とみなす定めを見落としています。「一親等の姻族であるため…適用されない」は血族と姻族を取り違えています。協議に代わる処分の請求は、相続の開始と相続人を知った時から6か月、又は相続開始の時から1年を経過するとできず(民法第1050条第2項ただし書)、「知った時から1年」は誤りです。なお、E・Fは600万円に相続分2分の1を乗じた各300万円を負担します(同条第5項)。

根拠・参照資料: 民法第725条・第1050条第1項・第1050条第2項・第1050条第5項、相続税法第4条第2項・第18条第1項

関連キーワード: 特別寄与料・特別寄与者・遺贈とみなす・相続税額の2割加算

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