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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続人・相続分と承認・放棄 練習問題 第3問: Xさんは2026年5月に死亡した。相続人は長男A・二男B・長女Cの3人(Xさんの配偶者は既に死亡)で、相続開始時の遺産は2億7,000万円である。Aは2019年

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Xさんは2026年5月に死亡した。相続人は長男A・二男B・長女Cの3人(Xさんの配偶者は既に死亡)で、相続開始時の遺産は2億7,000万円である。Aは2019年にXさんから住宅購入の資金として生計の資本の贈与3,000万円を受けている。Bは家業への労務の提供によりXさんの財産の維持に特別の寄与をしたとして、相続人全員の協議で寄与分を1,200万円と定めた。遺贈はなく、Aへの贈与の価額は相続開始時においても3,000万円と評価されるものとする。A・B・Cの具体的相続分の額の組合せとして、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. A 6,600万円、B 1億800万円、C 9,600万円

「A 6,600万円、B 1億800万円、C 9,600万円」が適切です。民法第903条第1項は、生計の資本として贈与を受けた共同相続人がいるときは、相続開始時の財産の価額に贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、算定した相続分から贈与の価額を控除すると定めています。第904条の2第1項は、相続開始時の財産の価額から寄与分を控除したものを相続財産とみなし、算定した相続分に寄与分を加えると定めています。みなし相続財産は2億7,000万円+3,000万円−1,200万円=2億8,800万円、各人の相続分は2億8,800万円×3分の1=9,600万円です。Aは9,600万円−3,000万円=6,600万円、Bは9,600万円+1,200万円=1億800万円、Cは9,600万円で、合計は2億7,000万円となり遺産額に一致します。「A 8,600万円…」は贈与を持ち戻さず、遺産から寄与分だけを控除した額です。「A 7,400万円…」は寄与分を控除せずに加算した誤りで、合計が2億9,400万円になります。「A 9,600万円…」は持ち戻した贈与をAの相続分から控除しておらず、合計が3億円になります。計算の後は、合計が遺産額に戻るかを検算することが着眼点です。

根拠・参照資料: 民法第900条第4号・第903条第1項・第904条の2第1項

関連キーワード: 特別受益・寄与分・具体的相続分・みなし相続財産

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