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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続人・相続分と承認・放棄 練習問題 第2問: Xさんは2026年7月1日に死亡した。Xさんの親族は、妻W、実子である長女E、養子Dの子d1・d2である。DはXさんと2010年に普通養子縁組をしたが、2025

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Xさんは2026年7月1日に死亡した。Xさんの親族は、妻W、実子である長女E、養子Dの子d1・d2である。DはXさんと2010年に普通養子縁組をしたが、2025年に死亡した。d1はDが縁組をする前の2008年に生まれ、d2は縁組の後の2014年に生まれた。Xさんの相続に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. d2だけがDを代襲し、法定相続分はWが2分の1、Eとd2が各4分の1である

「d2だけがDを代襲し、法定相続分はWが2分の1、Eとd2が各4分の1である」が適切です。民法第887条第2項は、被相続人の子が相続開始以前に死亡したときはその者の子が代襲して相続人となると定めつつ、ただし書で、被相続人の直系卑属でない者はこの限りでないとしています。養子と養親の血族との親族関係は縁組の日から生じるため(第727条)、縁組の前に生まれたd1はXさんの直系卑属に当たらず、縁組の後に生まれたd2だけが孫として代襲します。子の相続分は2分の1で(第900条第1号)、養子も実子と同じ子として等分されるため(同条第4号)、EとDの系統が各4分の1となり、Dの系統はd2が1人で受けます(2分の1+4分の1+4分の1=1)。「d1とd2はいずれも…各8分の1」は縁組前に生まれた子にも代襲を認めた誤りです。「縁組の時期にかかわらず代襲相続人とならず」は、縁組後に生まれた子が直系卑属に当たる点を見落としています。「養子の相続分は実子の2分の1」という定めは民法になく、2分の1となるのは父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分です(同条第4号ただし書)。養子が先に死亡しているときは、その子の出生日と縁組日を戸籍で照らし合わせることが着眼点です。

根拠・参照資料: 民法第727条・第887条第2項・第900条第1号・第900条第4号

関連キーワード: 代襲相続・養子縁組・直系卑属・法定相続分

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