銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続人・相続分と承認・放棄 練習問題 第1問: Xさんは2026年6月15日に死亡した。Xさんの親族の状況は次のとおりである。妻W。長男A(2024年に死亡。Aの子a1・a2がいる)。二男B(Xさんの相続につ
Xさんは2026年6月15日に死亡した。Xさんの親族の状況は次のとおりである。妻W。長男A(2024年に死亡。Aの子a1・a2がいる)。二男B(Xさんの相続について相続の放棄の申述が受理された。Bの子b1がいる)。三男C(Xさんの相続について民法第891条の相続欠格事由に該当する。Cの子c1がいる)。a1・a2・b1・c1はいずれもXさんの孫で存命である。Xさんの相続における法定相続分の組合せとして、最も適切なものはどれか。
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正解: 1. W 2分の1、a1・a2 各8分の1、c1 4分の1
「W 2分の1、a1・a2 各8分の1、c1 4分の1」が適切です。民法第887条第2項は、被相続人の子が相続開始以前に死亡したとき、又は第891条(相続欠格)に該当し若しくは廃除によって相続権を失ったときは、その者の子が代襲して相続人となると定めています。一方、第939条により相続の放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされ、放棄は代襲の原因に挙げられていません。したがって、子の相続分2分の1(第900条第1号)は、Aの系統とCの系統の2つで分けて各4分の1となります。Aの系統の4分の1は、第901条第1項ただし書によりa1・a2で等分して各8分の1、Cの系統の4分の1はc1が受けます(2分の1+8分の1×2+4分の1=1)。「b1・c1 各6分の1」は放棄したBの子b1にも代襲を認めた誤りです。「a1・a2 各4分の1」は欠格者Cの子c1の代襲を落としています。「a1・a2・c1 各6分の1」は孫の頭数で均等に分けた誤りで、代襲相続人の相続分は被代襲者の系統ごとに決まります。放棄した人の子は代襲しない一方、欠格・廃除の人の子は代襲する点を、系統ごとに確かめることが着眼点です。
根拠・参照資料: 民法第887条第2項・第891条・第900条第1号・第901条第1項・第939条
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