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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続手続と登記・戸籍 練習問題 第10問: 次の事例について、最も適切なものはどれか。 〈事例〉 ・Aさんの相続人である妻B・長男C・長女Dの間で、家庭裁判所の遺産分割調停が行われたが、調停は成立しなかっ

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次の事例について、最も適切なものはどれか。 〈事例〉 ・Aさんの相続人である妻B・長男C・長女Dの間で、家庭裁判所の遺産分割調停が行われたが、調停は成立しなかった。 ・家庭裁判所は、相当と認めて、職権で調停に代わる審判をした。 ・長男Cは、2026年6月9日にこの審判の告知を受けた。

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正解: 2. Cが2026年6月23日までに適法な異議を申し立てると、審判は効力を失い、調停の申立ての時に審判の申立てがあったとみなされる。

「Cが2026年6月23日までに適法な異議を申し立てると、審判は効力を失い、…みなされる」が適切です。家事事件手続法第284条第1項は、調停が成立しない場合に家庭裁判所が相当と認めるときは、職権で調停に代わる審判をすることができると定めています。当事者はこれに異議を申し立てることができ(第286条第1項)、異議は審判の告知を受けた日から2週間の不変期間内にしなければなりません(同条第2項が準用する第279条第2項・第3項)。初日を算入しない(民法第140条)ので6月10日から数え、6月23日(火)が末日です。「1か月以内である2026年7月9日まで」は期間の誤りです。適法な異議があれば審判は効力を失い(第286条第5項)、遺産の分割のような別表第二の事項では、調停の申立ての時に家事審判の申立てがあったものとみなされます(同条第7項)。異議に理由があるかを家庭裁判所が審査する仕組みではないので、「異議に理由があると認めない限り」は誤りです。異議がなければ、別表第二の事項についての調停に代わる審判は確定した審判と同一の効力を有します(第287条)。告知の日と異議の期限を確かめ、審判が確定したかどうかを見てから払戻し等を進めましょう。

根拠・参照資料: 家事事件手続法第279条第2項・第279条第3項・第284条第1項・第286条第1項・第286条第2項・第286条第5項・第286条第7項・第287条、民法第140条

関連キーワード: 調停に代わる審判・異議の申立て・遺産分割調停・不変期間

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