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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続手続と登記・戸籍 練習問題 第9問: 次の事例について、最も適切なものはどれか。 〈事例〉 ・Aさんは2026年6月8日に死亡し、相続人は長男Cと次男Dである。 ・Aさんの遺産には、Z町にある農地(

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次の事例について、最も適切なものはどれか。 〈事例〉 ・Aさんは2026年6月8日に死亡し、相続人は長男Cと次男Dである。 ・Aさんの遺産には、Z町にある農地(甲農地)が含まれていた。 ・2026年9月14日に遺産分割協議が成立し、甲農地は長男Cが取得することとなった。

解答と解説を先に見る

正解: 1. Cは農地法第3条の許可を受ける必要はないが、遅滞なく、Z町の農業委員会に甲農地の権利を取得した旨を届け出なければならない。

「Cは農地法第3条の許可を受ける必要はないが、遅滞なく、Z町の農業委員会に…届け出なければならない」が適切です。農地法第3条第1項は、農地の所有権を移転する場合には当事者が農業委員会の許可を受けなければならないとしつつ、同項第12号で遺産の分割によって権利が移転される場合を許可の対象から除いています。したがって「遺産分割協議による取得は相続そのものとは異なるため…許可を受けなければならない」は誤りです。第3条の許可をするのは農業委員会で、しかも遺産分割による取得には許可が要らないので、「都道府県の知事の許可を受けなければならない」とする記述も誤りです。一方、同法第3条の3は、農地の権利を取得した者は、許可を受けて取得した場合や第3条第1項各号(第12号と第16号を除く)に当たる場合などを除き、遅滞なく、その農地のある市町村の農業委員会に届け出なければならないと定めています。遺産分割(第12号)は届出が要らない場合から外されているので、Cは届出をしなければならず、「許可を受ける必要も届出をする必要もない」は誤りです。農地を含む相続では、相続登記とは別に農業委員会への届出が要ることを案内しましょう。

根拠・参照資料: 農地法第3条第1項・第3条の3

関連キーワード: 農地・遺産分割・農業委員会への届出・農地法第3条の許可

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