銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続手続と登記・戸籍 練習問題 第8問: 次の事例について、最も適切なものはどれか。 〈事例〉 ・Aさんは2026年7月6日に死亡し、相続人は妻B・長男C・長女Dの3人である。Dは同日にAさんの死亡と自
次の事例について、最も適切なものはどれか。 〈事例〉 ・Aさんは2026年7月6日に死亡し、相続人は妻B・長男C・長女Dの3人である。Dは同日にAさんの死亡と自分が相続人となったことを知った。 ・Aさんには、X銀行からの借入金が残っている。 ・Dは、2026年8月3日、X銀行に「相続を放棄します」と記載した書面を提出し、BとCにも同じ意向を伝えた。 ・2026年9月1日現在、Dは家庭裁判所での手続をしておらず、相続財産を処分したこともない。熟慮期間の伸長もされていない。
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正解: 2. Dは、2026年10月6日までに家庭裁判所に申述すれば、相続の放棄をすることができる。
「Dは、2026年10月6日までに家庭裁判所に申述すれば、相続の放棄をすることができる」が適切です。民法第938条は、相続の放棄をしようとする者はその旨を家庭裁判所に申述しなければならないと定めており、申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です(家事事件手続法第201条第1項、民法第883条)。金融機関への書面や他の相続人への意思表示は民法上の放棄ではないので、「書面を提出したことで相続の放棄の効力が生じ」とする記述は誤りで、第939条の「初めから相続人とならなかったものとみなす」効果も生じていません。申述の期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(第915条第1項)で、初日を算入せず7月7日から数え(第140条)、10月7日の前日の10月6日(火)に満了します(第143条第2項)。「10月7日」は応当日そのものを末日とした誤りです。放棄は各相続人が単独で申述するもので、「妻Bと長男Cの同意」は要りません。金融機関としては、相続人から放棄の意向を聞いても、家庭裁判所での手続の結果を確かめてから取引を整理することが大切です。
根拠・参照資料: 民法第140条・第143条第2項・第883条・第915条第1項・第938条・第939条、家事事件手続法第201条第1項
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