銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続手続と登記・戸籍 練習問題 第7問: 次の事例について、長男Cにとっての(ア)〜(ウ)の期限の末日の組合せとして、最も適切なものはどれか。 〈事例〉 ・個人で事業を営んでいたAさん(居住者)が202
次の事例について、長男Cにとっての(ア)〜(ウ)の期限の末日の組合せとして、最も適切なものはどれか。 〈事例〉 ・個人で事業を営んでいたAさん(居住者)が2026年5月18日(月)に死亡し、相続人である長男Cは同日にAさんの死亡と自分が相続人となったことを知った。 ・Aさんの2026年分の所得については、確定申告書を提出しなければならない場合に該当する。 ・Cは相続税の申告書を提出しなければならない者に該当する。 ・期間の伸長、出国、納税管理人に関する特別な事情はないものとする。 (ア) 相続の承認または放棄をすべき期間(熟慮期間)の末日 (イ) Aさんの2026年分の所得税の申告書(準確定申告書)の提出期限 (ウ) 相続税の申告書の提出期限
解答と解説を先に見る
正解: 2. (ア)2026年8月18日 (イ)2026年9月18日 (ウ)2027年3月18日
「(ア)2026年8月18日 (イ)2026年9月18日 (ウ)2027年3月18日」が適切です。期間の初日は算入しない(民法第140条)ので、いずれも死亡を知った日の翌日の2026年5月19日から数えます。(ア)民法第915条第1項の熟慮期間は知った時から3か月で、暦に従い最後の月の起算日に応当する日の前日に満了する(民法第143条第2項)ため、8月19日の前日の8月18日(火)です。(イ)所得税法第125条第1項は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに準確定申告書を提出すると定めています。5月19日から4月を経過した日は9月19日で、その前日の9月18日(金)が期限です。(ウ)相続税法第27条第1項は、知った日の翌日から10月以内に申告するとしており、2027年3月18日(木)が期限です。8月19日・9月19日・3月19日は応当日そのものを末日とした数え違い、11月18日は熟慮期間を6か月とした誤り、2027年5月18日は相続税の申告期限を死亡から1年とした誤りです。3つの期限は同じ日から数えるので、最初の面談で一覧にして顧客と共有すると手続の漏れを防げます。
根拠・参照資料: 民法第140条・第143条第2項・第915条第1項、所得税法第125条第1項、相続税法第27条第1項
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