メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続手続と登記・戸籍 練習問題 第6問: 所有者不明土地管理命令に関する次の事例について、最も適切なものはどれか。 〈事例〉 ・長男Cは、父Aさんから相続した甲土地を所有している。 ・甲土地の隣地である

この科目 –/10 解いた
中級

所有者不明土地管理命令に関する次の事例について、最も適切なものはどれか。 〈事例〉 ・長男Cは、父Aさんから相続した甲土地を所有している。 ・甲土地の隣地である乙土地の登記名義人Gは既に死亡しているが、相続登記がされておらず、調査を尽くしても乙土地の所有者を知ることができない。 ・Cは、乙土地の管理について利害関係を有する者に当たるものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 管理命令の効力は、乙土地にある、乙土地の所有者が所有する動産にも及ぶ。

「管理命令の効力は、乙土地にある、乙土地の所有者が所有する動産にも及ぶ」が適切です。民法第264条の2第1項は、所有者を知ることができない土地について、必要があると認めるときは、裁判所が利害関係人の請求により所有者不明土地管理命令をすることができると定め、同条第2項は、命令の効力がその土地にある動産(土地の所有者が所有するものに限る)に及ぶとしています。命令は利害関係人の請求によってするので、「裁判所が職権で発する」「Cが請求をすることはできない」とする記述は誤りです。裁判所は命令の中で所有者不明土地管理人を選任し(同条第4項)、土地や動産の管理・処分をする権利は管理人に専属します(第264条の3第1項)。したがって「管理および処分をする権利は乙土地の所有者に残る」は誤りです。管理人が保存行為や性質を変えない範囲の利用・改良を超える行為をするには裁判所の許可が要る(同条第2項)ので、「許可を得なくても…売却することができる」も誤りです。ただし、許可がないことは善意の第三者に対抗できません。相続登記がされず隣地の所有者が分からない場面では、この制度で管理人を選んでもらう道があることを案内できます。

根拠・参照資料: 民法第264条の2第1項・第264条の2第2項・第264条の2第4項・第264条の3第1項・第264条の3第2項

関連キーワード: 所有者不明土地管理命令・所有者不明土地管理人・利害関係人・裁判所の許可

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR過去の試験問題と解説 (2026年度受験用)

銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 問題解説集 2026年度受験用

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)

模試 (25問)

本試験の択一式と同じ問題数で、8分野を通して解く

本試験の四答択一式と同じ25問を、60%の目安で8分野を混ぜて解きます。記述式は含まず、90分の時間と分野の配分はぴよパスの設定です。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック

模試を始める
広告