銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続手続と登記・戸籍 練習問題 第5問: 遺贈による所有権の移転の登記に関する次の事例について、最も適切なものはどれか。 〈事例〉 ・Aさんは2026年4月20日に死亡し、相続人は長男Cと長女Dである。
遺贈による所有権の移転の登記に関する次の事例について、最も適切なものはどれか。 〈事例〉 ・Aさんは2026年4月20日に死亡し、相続人は長男Cと長女Dである。 ・Aさんの遺言には、甲土地を長男Cに、乙土地を甥E(相続人ではない)に、それぞれ遺贈する旨と、Fを遺言執行者に指定する旨が記載されていた。Fは遺言執行者に就職した。 ・CとEは、同日にAさんの死亡と遺贈の内容を知った。
解答と解説を先に見る
正解: 4. Cは、遺言執行者Fと共同しなくても、甲土地の遺贈による所有権の移転の登記を単独で申請できる。
「Cは、遺言執行者Fと共同しなくても、甲土地の遺贈による所有権の移転の登記を単独で申請できる」が適切です。権利に関する登記は登記権利者と登記義務者の共同申請が原則です(不動産登記法第60条)が、同法第63条第3項は、相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記は登記権利者が単独で申請できると定めています。Cは相続人なので、甲土地の登記を単独で申請できます。一方、甥Eは相続人ではないので単独申請の定めは及ばず、乙土地の登記は第60条の共同申請によります。「Eが単独で申請することができる」は誤りです。遺言執行者がある場合、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができる(民法第1012条第2項)ため、乙土地の登記はEと遺言執行者Fが共同して申請し、「受遺者Eと相続人C・Dが共同して」申請するのではありません。なお第76条の2第1項後段は、相続人に対する遺贈で所有権を取得した者も、相続の開始と取得を知った日から3年以内に移転の登記を申請しなければならないとしており、「相続登記の申請義務の対象とはならない」は誤りです。受遺者が相続人かどうかで登記の手続も義務も変わる点を、遺言の内容を確かめる段階で押さえておきましょう。
根拠・参照資料: 不動産登記法第60条・第63条第3項・第76条の2第1項、民法第1012条第2項
関連キーワード: 遺贈・単独申請・共同申請・相続登記の申請義務
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