銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続手続と登記・戸籍 練習問題 第4問: 所有不動産記録証明書を相続財産の調査に使う場合に関する次の事例について、最も適切なものはどれか。 〈事例〉 ・Aさんは2026年8月3日に死亡した。相続人は長男
所有不動産記録証明書を相続財産の調査に使う場合に関する次の事例について、最も適切なものはどれか。 〈事例〉 ・Aさんは2026年8月3日に死亡した。相続人は長男Cと長女Dである。 ・Aさんは2012年までX市に住み、その後Y市に転居して、死亡時の住所はY市であった。 ・長男Cは、Aさんが所有権の登記名義人となっている不動産をすべて把握したいと考えている。
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正解: 3. Cは相続人として請求でき、検索条件にAさんの旧住所であるX市の住所を加えることもできる。
「Cは相続人として請求でき、検索条件に…X市の住所を加えることもできる」が適切です。不動産登記法第119条の2第2項は、相続人その他の一般承継人が、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求できると定めています(2026年2月2日施行)。請求するのは相続人それぞれで、法務省の案内も、相続人が請求するときは登記名義人との相続関係を証する情報を添えるとしています。「他の相続人であるDと共同して」請求する必要はありません。同条第1項の「何人も」は自らが登記名義人として記録されている不動産についての請求で、他人に係る証明書を請求できるのは一般承継人に限られるので、「相続人でない者も交付を請求することができる」は誤りです。法務省の「所有不動産記録証明制度について」は、請求者が指定した検索条件(氏名・住所等)で登記官がシステム検索した結果をリスト化するもので、検索条件と異なる氏名・住所等で記録されている不動産はリスト化されないと注意しています。そのため死亡時のY市の住所だけでは、登記上の住所がX市のままの不動産は載りません。過去の住所を検索条件にするときは、除かれた戸籍の附票の写しなどでその住所を証します。
根拠・参照資料: 不動産登記法第119条の2第1項・第119条の2第2項
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