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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続手続と登記・戸籍 練習問題 第3問: 住所等の変更登記の申請義務に関する次の事例について、最も適切なものはどれか。なお、いずれも登記名義人本人が申請するものとし、職権による変更の登記はされていないも

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中級

住所等の変更登記の申請義務に関する次の事例について、最も適切なものはどれか。なお、いずれも登記名義人本人が申請するものとし、職権による変更の登記はされていないものとする。 〈事例〉 ・Aさんは甲土地の所有権の登記名義人であり、2025年7月1日に住所を移転したが、住所の変更の登記をしていない。 ・Aさんの長男Cは乙建物の所有権の登記名義人であり、2026年6月15日に住所を移転した。

解答と解説を先に見る

正解: 3. Aさんは2028年3月31日までに、Cは2028年6月15日までに、それぞれ住所の変更の登記を申請しなければならない。

「Aさんは2028年3月31日までに、Cは2028年6月15日までに、それぞれ住所の変更の登記を申請しなければならない」が適切です。不動産登記法第76条の5は、所有権の登記名義人の氏名・住所に変更があったときは、変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければならないと定めており、この義務は2026年4月1日に始まりました。Cは初日を算入せず(民法第140条)2026年6月16日から2年を数え、2028年6月15日(木)が期限です。施行日より前の変更も、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第7項により義務の対象となり、「変更があった日又は施行日のいずれか遅い日」から2年以内、つまり2028年3月31日(令和10年3月31日)までに変更登記を申請しなければなりません(法務省の「住所等変更登記の義務化に関するQ&A」も同じ)。したがって「施行日より前であるため申請義務を負わない」とする記述は誤りです。「3年以内」は相続登記の期間(第76条の2)との取り違えで、住所等の変更は2年です。過料は第164条第2項により5万円以下で、「10万円以下」は相続登記の義務違反(同条第1項)の額です。相続の相談では、被相続人だけでなく相続人自身の不動産の住所も古いままになっていないかを確かめるとよいでしょう。

根拠・参照資料: 不動産登記法第76条の5・第164条第1項・第164条第2項、民法第140条・第143条第2項、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第7項

関連キーワード: 住所等の変更登記・申請義務・経過措置・過料

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