銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続手続と登記・戸籍 練習問題 第2問: 相続人申告登記に関する次の事例について、最も適切なものはどれか。 〈事例〉 ・Aさんは2026年3月2日に死亡し、相続人は長男Cと次男Dの2人である。2人とも同
相続人申告登記に関する次の事例について、最も適切なものはどれか。 〈事例〉 ・Aさんは2026年3月2日に死亡し、相続人は長男Cと次男Dの2人である。2人とも同日にAさんの死亡を知った。 ・Aさん名義の乙土地について、相続登記はされていない。 ・長男Cは、2026年6月1日に、登記官に対し、Aさんについて相続が開始した旨と自らがその相続人である旨の申出をした。次男Dは申出をしていない。 ・2027年4月15日に遺産分割協議が成立し、乙土地は長男Cが単独で取得することとなった。
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正解: 4. Cは、期間内の申出により、相続による乙土地の取得に係る申請義務を履行したものとみなされる。
「Cは、期間内の申出により、相続による乙土地の取得に係る申請義務を履行したものとみなされる」が適切です。不動産登記法第76条の3第1項は、第76条の2第1項の申請義務を負う者が、相続が開始した旨と自らが相続人である旨を登記官に申し出ることができると定め、同条第2項は、その期間内に申出をした者は申請義務を履行したものとみなすとしています。Cは死亡を知った日から3年の期間内の2026年6月1日に申出をしたので、この効果を受けます。申出は義務を負う各人が自分についてする手続で、「CとDが共同して」する必要はありません。申出があると登記官は申出をした者の氏名・住所などを付記できます(同条第3項)が、「法定相続分が登記記録に記録される」ことはありません。また同条第4項により、申出をした者がその後の遺産の分割で所有権を取得したときは、分割の日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければなりません。分割の日の翌日の2027年4月16日から数えて2030年4月15日(月)に満了するので、「申出をした2026年6月1日から3年以内」とする記述は起算点を誤っています。申出で果たせるのは基本の義務だけで、分割後の登記が別に要る点を顧客に伝えましょう。
根拠・参照資料: 不動産登記法第76条の2第1項・第76条の3第1項・第76条の3第2項・第76条の3第3項・第76条の3第4項、民法第140条・第143条第2項
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