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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 相続手続と登記・戸籍 練習問題 第1問: 次の事例について、長男Cの不動産登記の申請義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。 〈事例〉 ・Aさんは2026年2月10日に死亡し、相続人は妻B・長男

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次の事例について、長男Cの不動産登記の申請義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。 〈事例〉 ・Aさんは2026年2月10日に死亡し、相続人は妻B・長男C・長女Dの3人である。3人とも同日にAさんの死亡を知った。 ・Aさん名義の甲土地について、2026年5月20日に、法定相続分(妻B 2分の1、長男C・長女D 各4分の1)による相続登記がされた。 ・2026年10月15日に遺産分割協議が成立し、甲土地は長男Cが単独で取得することとなった。

解答と解説を先に見る

正解: 1. Cは、2029年10月15日までに、遺産分割による所有権の移転の登記を申請しなければならない。

「Cは、2029年10月15日までに、遺産分割による所有権の移転の登記を申請しなければならない」が適切です。不動産登記法第76条の2第2項は、法定相続分に応じた相続登記がされた後に遺産の分割があったときは、その分割によって相続分を超えて所有権を取得した者は、分割の日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならないと定めています。Cは4分の1を超えて甲土地の全部を取得したので、この義務を負います。期間は民法第140条により初日を算入せず2026年10月16日から数え、民法第143条第2項により2029年10月15日(月)に満了します。「申請義務は履行済み」とする記述は、第76条の2第2項の追加の義務を見落としています。「死亡を知った日から3年以内」とする記述は第1項の期間との取り違えで、第2項の期間は遺産分割の日から数えます。「5万円以下の過料」は住所等の変更登記の義務違反(第164条第2項)の額で、遺産分割後の登記の義務違反は第164条第1項により10万円以下の過料です。法定相続分で登記を済ませた後に分割がまとまった顧客には、分割の日から改めて3年の期限が走ることを伝えましょう。

根拠・参照資料: 不動産登記法第76条の2第2項・第164条第1項・第164条第2項、民法第140条・第143条第2項

関連キーワード: 相続登記の申請義務・遺産分割後の登記・法定相続分による登記・過料

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