銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 預金・融資・保証の相続実務 練習問題 第10問: 金融機関が、相続対策を考えている顧客Aさんに、元本欠損が生ずるおそれのある投資信託を販売する場面を考える。金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金
金融機関が、相続対策を考えている顧客Aさんに、元本欠損が生ずるおそれのある投資信託を販売する場面を考える。金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス提供法)の説明義務と損害賠償に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、Aさんは特定顧客ではなく、説明を要しない旨の意思も表明していないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. Aさんが損害賠償を請求する場合、元本欠損額は、重要事項の説明がなかったことによる損害の額と推定される。
「Aさんが損害賠償を請求する場合、元本欠損額は、重要事項の説明がなかったことによる損害の額と推定される」が適切です。金融サービス提供法第7条第1項は、顧客が同法第6条により損害の賠償を請求する場合には、元本欠損額は販売業者等が重要事項を説明しなかったことによって生じた損害の額と推定すると定めています。顧客は損害の額を一から立証しなくてよいことになります。「販売の後でも遅滞なく行えば足りる」とする記述は、同法第4条第1項が、説明は金融商品の販売が行われるまでの間にしなければならないとしているので誤りです。「指標まで説明する必要はない」とする記述も誤りで、同項第1号は、元本欠損が生ずるおそれがある旨に加えて、その原因となる指標と、取引の仕組みのうちの重要な部分も重要事項としています。「故意又は過失をAさんが立証したとき」とする記述も、同法第6条は説明をしなかったことを責任の要件としていて、販売業者の故意又は過失を要件にしていないので誤りです。相続対策の相談では、節税の効果と元本欠損のおそれを分けて説明することが大切です。
根拠・参照資料: 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第4条第1項第1号・第7項・第6条・第7条第1項
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