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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 預金・融資・保証の相続実務 練習問題 第9問: 金融機関の行員Xは、税理士・弁護士の資格を持たずに、取引先の相続人から相続の相談を受けている。Xの対応と税理士法・弁護士法の関係に関する記述として、最も適切なも

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金融機関の行員Xは、税理士・弁護士の資格を持たずに、取引先の相続人から相続の相談を受けている。Xの対応と税理士法・弁護士法の関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. Xは、顧客サービスとして無償で行う場合でも、相続税の申告書の作成を業として行うことはできない。

「Xは、顧客サービスとして無償で行う場合でも、相続税の申告書の作成を業として行うことはできない」が適切です。税理士法第2条第1項は、他人の求めに応じて税務代理・税務書類の作成・税務相談を行うことを業とすることを税理士業務とし、同法第52条は税理士でない者が税理士業務を行うことを禁じています。税理士法基本通達2-1(国税庁)は、「業とする」とは反復継続して行い、又はその意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しないとしています。「報酬を得る目的で遺産分割の交渉の代理」とする記述は、弁護士法第72条が弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事件の代理などを業とすることを禁じているので誤りです。「一般的な仕組みの説明も禁止」とする記述は誤りです。同通達2-6は、税務相談の「相談に応ずる」を具体的な質問に対して答弁し、指示し又は意見を表明することとしており、制度の一般的な説明はこれに当たりません。「申告書を税務署に提出することは当たらない」とする記述も、申告について代理することは同法第2条第1項第1号の税務代理なので誤りです。具体的な税額の計算や申告書の作成は、税理士につなぐことが大切です。

根拠・参照資料: 税理士法第2条第1項・第52条、弁護士法第72条

関連キーワード: 税理士法・弁護士法・税務代理・相続アドバイス

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