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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 預金・融資・保証の相続実務 練習問題 第8問: Aさんが2026年8月3日に死亡した。課税時期に、甲銀行にAさん名義の定期預金(預入高1,000万円)と普通預金(預入高200万円)があった。課税時期に定期預金

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Aさんが2026年8月3日に死亡した。課税時期に、甲銀行にAさん名義の定期預金(預入高1,000万円)と普通預金(預入高200万円)があった。課税時期に定期預金を解約するとした場合に支払を受けることができる既経過利子の額は10万円で、満期まで預けた場合の約定利息は20万円である。普通預金の既経過利子の額は少額である。既経過利子から控除する源泉徴収税額に相当する額の割合を20.315%として、財産評価基本通達203により評価した2つの預金の価額の合計額として、最も適切なものはどれか(単位:円)。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 12,079,685

「12,079,685」(円)が適切です。財産評価基本通達203(国税庁)は、預貯金の価額を、課税時期の預入高と、その時に解約するとした場合の既経過利子の額から源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額を控除した金額との合計額で評価するとし、定期預金等以外で既経過利子が少額なものは預入高で評価するとしています。本問ではその割合を20.315%として与えているので、定期預金は、10万円×(1−0.20315)=79,685円を預入高に足して、1,000万円+79,685円=10,079,685円です。普通預金は既経過利子が少額なので預入高の200万円です。合計は10,079,685円+2,000,000円=12,079,685円です。「12,000,000」は定期預金の既経過利子を足し忘れた額、「12,100,000」は既経過利子を源泉徴収税額相当額を引かずに足した額、「12,159,370」は解約時の既経過利子ではなく満期まで預けた場合の利息20万円×0.79685=159,370円を足した額です。相続税の申告に使う残高証明書を依頼するときは、預入高だけでなく、課税時期に解約した場合の既経過利息の計算も求めておくと評価に使えます(発行の手続は金融機関によって扱いが異なります)。

関連キーワード: 預貯金の評価・既経過利子・財産評価基本通達・残高証明書

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