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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 預金・融資・保証の相続実務 練習問題 第7問: Aさんの唯一の相続人である長男Bは、家庭裁判所に限定承認を申述して受理され、相続債権者に対して2か月の期間内に請求の申出をすべき旨を公告し、知れている債権者には

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Aさんの唯一の相続人である長男Bは、家庭裁判所に限定承認を申述して受理され、相続債権者に対して2か月の期間内に請求の申出をすべき旨を公告し、知れている債権者には各別に催告した。相続財産のうち、甲銀行が抵当権を有する土地は競売により700万円で換価され(甲銀行の被担保債権は500万円)、ほかに現金500万円がある。無担保の相続債権者として、期間内に申出をした乙(債権700万円)と、Bに知れていたが申出をしなかった丙(債権300万円)がいる。公告期間の満了後に弁済する場合、乙と丙が弁済を受ける額の組合せとして、最も適切なものはどれか。なお、受遺者はおらず、費用は考えないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 乙490万円・丙210万円

「乙490万円・丙210万円」が適切です。民法第929条は、公告期間の満了後、限定承認者は申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、債権額の割合に応じて弁済しなければならないが、優先権を有する債権者の権利を害することはできないと定めています。まず抵当権者の甲銀行が土地の換価代金700万円から500万円を受けます。残りは土地の余り700万円−500万円=200万円と現金500万円の合計700万円です。丙は申出をしていませんが知れている債権者なので、同条により弁済の対象です(同法第927条第2項ただし書も、知れている債権者は除斥できないとしています)。乙は700万円×700/(700+300)=490万円、丙は700万円×300/1,000=210万円で、490万円+210万円=700万円と合います。「乙560万円・丙240万円」は甲銀行も含めて財産1,200万円を債権総額1,500万円で按分した誤り(優先権の無視)、「乙350万円・丙150万円」は土地の余り200万円を加え忘れた誤り、「乙700万円・丙0円」は申出をしなかった丙を除いた誤りです。限定承認の相続では、担保のある債権と無担保の債権を分け、知れている債権者を漏らさず数えることが大切です。

根拠・参照資料: 民法第927条第1項・第2項・第929条・第932条

関連キーワード: 限定承認・公告期間・按分弁済・優先権

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