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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 預金・融資・保証の相続実務 練習問題 第6問: 個人で製造業を営んでいた父Aさんが死亡し、長男Cが個人事業主として事業を承継した。Cは事業資金3,000万円を甲銀行から借り入れることになり、甲銀行は、Cの妻E

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個人で製造業を営んでいた父Aさんが死亡し、長男Cが個人事業主として事業を承継した。Cは事業資金3,000万円を甲銀行から借り入れることになり、甲銀行は、Cの妻E(Cの事業に現に従事している)と、Cの弟D(Cの事業には関わっていない会社員)に保証人になってもらうことを検討している。保証契約はいずれも根保証ではない通常の保証契約とする。保証意思宣明公正証書(民法第465条の6)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. Dとの保証契約は、締結の日前1か月以内に作成された公正証書でDが保証債務を履行する意思を表示していなければ、効力を生じない。

「Dとの保証契約は、締結の日前1か月以内に作成された公正証書でDが保証債務を履行する意思を表示していなければ、効力を生じない」が適切です。民法第465条の6第1項は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は、その締結に先立ち、締結の日前1か月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ効力を生じないと定めています。Cの事業資金の借入れはこれに当たり、Cの事業に関わらないDには同項が適用されます。「Cの親族なので」とする記述は誤りです。同法第465条の9の適用除外は、法人の取締役等や、個人の主たる債務者と共同して事業を行う者・事業に現に従事している配偶者などに限られ、弟であることは除外の理由になりません。「Eが現に従事していても」公正証書が必要とする記述は、同条第3号が事業に現に従事している主たる債務者の配偶者を除外しているので誤りです。「締結後1か月以内に」とする記述は、公正証書が締結に先立って作成されることを求める同項に反します。金融機関は、保証人候補ごとに事業への関わり方を確かめ、公正証書の要否を判断することが大切です。

根拠・参照資料: 民法第465条の6第1項・第465条の9第3号

関連キーワード: 保証意思宣明公正証書・事業承継・保証契約・経営者保証

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