銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 預金・融資・保証の相続実務 練習問題 第5問: Aさんは2026年6月1日に死亡した。相続人となるべき者は妻Bと長男E・長女Fで、EとFにはそれぞれ子が1人いる。E・Fは家庭裁判所に相続の放棄を申述し、いずれ
Aさんは2026年6月1日に死亡した。相続人となるべき者は妻Bと長男E・長女Fで、EとFにはそれぞれ子が1人いる。E・Fは家庭裁判所に相続の放棄を申述し、いずれも受理された。Aさんの父母・祖父母などの直系尊属は全員がAさんより先に死亡しており、Aさんには父母を同じくする兄Cと妹Dがいる。甲銀行にあるAさん名義の預金2,400万円(相続開始時)について、各相続人の法定相続分に相当する額を確かめる場合の記述として、最も適切なものはどれか。
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正解: 3. 相続人はB・C・Dとなり、Bの法定相続分は1,800万円、C・Dは各300万円に相当する。
「相続人はB・C・Dとなり、Bの法定相続分は1,800万円、C・Dは各300万円に相当する」が適切です。民法第939条により、放棄をしたE・Fは初めから相続人とならなかったものとみなされます。同法第887条第2項の代襲相続の原因は、相続開始以前の死亡・欠格・廃除で、放棄は含まれないので、E・Fの子は代襲しません。子がいない扱いとなるので同法第889条第1項により直系尊属、それもいなければ兄弟姉妹が相続人となり、本問では兄Cと妹Dです。同法第900条第3号により配偶者3/4・兄弟姉妹1/4で、兄弟姉妹は同条第4号により均分なので各1/8です。2,400万円×3/4=1,800万円、2,400万円×1/8=300万円で、1,800万円+300万円×2=2,400万円と合います。「1,200万円・各600万円」は子がいる場合の配偶者1/2を当てはめた誤り、「E・Fの子が代襲」は放棄を代襲の原因と取り違えた誤り、「1,600万円・各400万円」は直系尊属と相続する場合の配偶者2/3を当てはめた誤りです。金融機関は、放棄の受理と次順位の相続人を書面や戸籍で確かめたうえで払戻しに応じます(必要な書類は金融機関によって扱いが異なります)。
根拠・参照資料: 民法第887条第2項・第889条第1項・第890条・第900条第3号・第4号・第939条
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