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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 預金・融資・保証の相続実務 練習問題 第4問: Aさんは個人事業の資金を甲銀行から借り入れており、2026年7月6日に死亡した。死亡時の借入金の残高は3,000万円(担保・保証はないものとする)である。相続人

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Aさんは個人事業の資金を甲銀行から借り入れており、2026年7月6日に死亡した。死亡時の借入金の残高は3,000万円(担保・保証はないものとする)である。相続人は妻B・長男C・長女Dの3人で、遺言はなく、相続の放棄・限定承認もない。事業を継ぐCは、甲銀行との契約により、B・Dが相続した借入債務を併存的に引き受けた。この事例に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 甲銀行は、Cに3,000万円、Bに1,500万円、Dに750万円を請求できる。

「甲銀行は、Cに3,000万円、Bに1,500万円、Dに750万円を請求できる」が適切です。民法第899条により各相続人は相続分に応じて債務を承継し、同法第900条第1号・第4号により法定相続分は妻B 2分の1、C・D各4分の1です。承継額はB 3,000万円×1/2=1,500万円、C・D各3,000万円×1/4=750万円で、合計3,000万円です。同法第470条第1項は、併存的債務引受の引受人は債務者と連帯して同一内容の債務を負うと定めています。Cは自分の750万円に、B・Dの分1,500万円+750万円=2,250万円を加えた3,000万円を負い、B・Dは自分の分を引き続き負います(甲銀行が受け取れるのは合計3,000万円までです)。「BとDは債務を免れる」とする記述は、債務者が債務を免れる免責的債務引受(同法第472条第1項)と取り違えています。「Cが承継した750万円である」とする記述は、引受の効果を無視しています。「BとDの同意がなければ」とする記述も、同法第470条第2項が債権者と引受人の契約でできると定めているので誤りです。事業の承継に合わせて債務を整理するときは、併存的か免責的かを契約書で明確にしておくことが大切です。

根拠・参照資料: 民法第470条第1項・第2項・第472条第1項・第899条・第900条第1号・第4号

関連キーワード: 併存的債務引受・免責的債務引受・法定相続分・債務の承継

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