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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 預金・融資・保証の相続実務 練習問題 第3問: Aさんは、甲銀行の普通預金3,000万円のうち1,000万円を長女Cに相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)を2022年に作成し、2026年に死亡した。その遺言

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Aさんは、甲銀行の普通預金3,000万円のうち1,000万円を長女Cに相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)を2022年に作成し、2026年に死亡した。その遺言で弁護士Dが遺言執行者に指定されていた。遺言には、預金の払戻しや解約についての特別の定めはない。相続人は長男Bと長女Cの2人である。遺言執行者Dの権限に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. Dは、1,000万円の払戻しを甲銀行に請求できるが、預金の一部だけが遺言の目的なので、預金契約の解約の申入れはできない。

「Dは、1,000万円の払戻しを甲銀行に請求できるが、預金の一部だけが遺言の目的なので、預金契約の解約の申入れはできない」が適切です。民法第1014条第3項は、特定財産承継遺言の目的が預貯金債権であるときは、遺言執行者は対抗要件を備えるために必要な行為のほか、払戻しの請求と解約の申入れができるとし、ただし解約の申入れはその預貯金債権の全部が遺言の目的である場合に限ると定めています。本問は3,000万円のうち1,000万円が目的なので、払戻しの請求はできても解約の申入れはできません。「全員の同意を得なければ」とする記述は、同項が遺言執行者に払戻しの請求の権限を直接与えているので誤りです。「一部にとどまっていても解約できる」とする記述は、同項ただし書に反します。「遺言で定めていたとしても解約できない」とする記述も誤りです。同条第4項は、前二項にかかわらず被相続人が遺言で別段の意思を表示したときはその意思に従うと定めています。なお、同条第2項から第4項は平成30年の改正で設けられ、改正法の附則第8条第2項により施行日前にされた遺言には適用されません。金融機関は、遺言の文言と遺言執行者の資格を確かめたうえで、払戻しと解約のどちらの申出かを分けて受け付けることが大切です(必要な書類は金融機関によって扱いが異なります)。

根拠・参照資料: 民法第1014条第2項・第3項・第4項、民法附則(平成30年法律第72号)第8条第2項

関連キーワード: 特定財産承継遺言・遺言執行者・預金の払戻し・解約の申入れ

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