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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 預金・融資・保証の相続実務 練習問題 第2問: Aさんは2024年3月10日に死亡した。Aさんには相続人のあることが明らかでなく、家庭裁判所が選任した相続財産の清算人が甲銀行の預金を払い戻して清算を進めた。A

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Aさんは2024年3月10日に死亡した。Aさんには相続人のあることが明らかでなく、家庭裁判所が選任した相続財産の清算人が甲銀行の預金を払い戻して清算を進めた。Aさんと長年生計を同じくしていた内縁の妻Eは、特別縁故者として相続財産の分与を請求し、清算後に残った預金の一部をEに与える審判がされた。その審判は確定し、Eは2026年6月15日にその確定を知った。分与を受けた額は、相続税の申告が必要となる額であるものとする。Eの課税関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、Eは国内に住所を有しているものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 4. Eの相続税の申告書の提出期限は、審判の確定を知った日の翌日から10か月以内の2027年4月15日である。

「Eの相続税の申告書の提出期限は、審判の確定を知った日の翌日から10か月以内の2027年4月15日である」が適切です。相続税法第29条第1項は、同法第4条第1項の事由(特別縁故者への分与)により申告が必要となった者は、その事由が生じたことを知った日の翌日から10月以内に申告書を提出すると定めています。分与の審判は即時抗告ができる審判なので(家事事件手続法第206条第1項第1号)、確定しなければ効力を生じません(同法第74条第2項ただし書)。起算日は2026年6月16日で、国税通則法第10条第1項第3号により期限は2027年4月15日(木曜日)です。「一時所得として所得税」は誤りです。相続税法第4条第1項は分与を受けた者は遺贈により取得したものとみなすと定め、所得税法第9条第1項第17号はこれを非課税所得としています。「死亡の時の時価」も誤りで、同法第4条第1項は与えられた時の時価によるとしています。「2割加算の対象とならない」も誤りです。相続税法第18条第1項の加算の対象外は一親等の血族と配偶者で、内縁の妻は配偶者に当たりません。期限は審判の告知の日ではなく、確定を知った日から数える点に注意しましょう。

根拠・参照資料: 相続税法第4条第1項・第18条第1項・第29条第1項、民法第958条の2第1項、所得税法第9条第1項第17号、国税通則法第10条第1項第3号、家事事件手続法第74条第2項・第206条第1項第1号

関連キーワード: 特別縁故者・遺贈のみなし・相続税の2割加算・申告期限

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