銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 預金・融資・保証の相続実務 練習問題 第1問: Aさんが2026年5月11日に死亡した。相続人は長男Bと次男Cの2人で遺言はなく、遺産は甲銀行の普通預金900万円と土地(遺産分割で用いる価額は2,100万円と
Aさんが2026年5月11日に死亡した。相続人は長男Bと次男Cの2人で遺言はなく、遺産は甲銀行の普通預金900万円と土地(遺産分割で用いる価額は2,100万円とする)である。Bは遺産分割の前に、民法第909条の2の規定により甲銀行から150万円の払戻しを単独で受け、葬儀費用に充てた。その後、BとCは、払戻しの分を含めた遺産の全体を法定相続分どおりに取得することで合意し、残りの遺産を分割することにした。この事例に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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正解: 4. Bは150万円を遺産の一部の分割で取得したものとみなされ、残りの遺産からは1,350万円分を取得する。
「Bは150万円を遺産の一部の分割で取得したものとみなされ、残りの遺産からは1,350万円分を取得する」が適切です。民法第909条の2は、各共同相続人が相続開始の時の預貯金債権額の3分の1に法定相続分を掛けた額(金融機関ごとに法務省令で定める額が限度)について単独で権利を行使でき、行使した預貯金債権はその相続人が遺産の一部の分割により取得したものとみなすと定めています。遺産の全体は900万円+2,100万円=3,000万円で、B・Cの取り分は各1,500万円です。Bは150万円を取得済みなので、残りの遺産2,850万円からはBが1,500万円−150万円=1,350万円分、Cが1,500万円分を取得し、1,350万円+1,500万円=2,850万円で合います。「遺産から外れる」とする記述は、みなし規定を無視してBに150万円を上乗せする誤りです(Bの合計は1,575万円になります)。「Cの同意を得ずに」とする記述は、同条が単独での権利行使を認めているので誤りです。「使途を示す資料」を要件とする記述も、同条の要件に使途は含まれていないので誤りです。実務では、払戻しの額と日付を遺産分割協議書に書き、取得済みの分として整理しておくことが大切です。
根拠・参照資料: 民法第909条の2
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